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恥ずかしながら自分は病気をしていて生活保護を受けている者なのですが、市から変更通知が来て
7月からの支給額が8万5千円から4万に減らされていました。 変更理由は繰越認定という事なのですが、ネットで生活保護の繰越認定という記事を見つけきれませんでした。貯金も何もしていないのですが何故ここまで大幅に減らされるのか分かりません、福祉の方に電話したいのですが今日(日曜)に手紙が来たので不安で仕方ありません、どなたかお詳しい方がいましたらお答え下されば幸いです、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

生活保護において、保護決定後の変更は、世帯構成または収入などで変更することはあります。


就労収入月により給与の変動があるたびに毎月の保護費を支給するごとに変更はあり得ます。しかし、質問内容の繰り越し認定による変更する場合に変更通知に繰り越し変更する事由の他に理由を記載することが義務つけれています。
 これは、法第56条の不利益変更の禁止により、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、 不利益に変更されることはない。」
また、法第24条により、保護開始または変更したときは通知書に理由を付せなければならないと定めています。
保護費は、月単位により保護計算をしていますので、当月の保護費を決定したものを翌月に繰り越しことはありません。但し、就労収入の支給日により、翌月の保護費に反映することができないときは、翌々月の保護費に反映されます。
 保護費は、月初めの1日から月末までを計算するため、月末の1週間前に一旦閉めます。会社等が給与支払日支給するため、給与締めがあるように、福祉事務所も、一旦締め他後から収入申告があったときは、翌月の保護費に間に合わないため、翌々月の保護費に反映することで、適切に保護することができます。つまりは、世帯単位の保護費は世帯により最低限度の生活費が決まります。この最低限度の生活費は、1円たりとも違えることはできないため申告がないと保護費を多く支給することになり、他の世帯と均衡を保つことができなくなるとことを避けるためです。
 あなたの場合に、保護決定後に何らかの収入または、福祉事務所の計算違いによるものかしれません。明日にも、担当Cwに事情を問いをすることです。
生活保護は、国民が生活に困窮している場合に最低限度の生活を保障した制度ですので恥ずかしがることはありません。普通に地域に溶け込んで生活をすることです。(憲法第25条に保障された権利です。)
あなたが病気等する前は税金は納める義務を果たしてきたが、病気によって生活の糧を喪い生活に困窮しているから保護受給ができるのです。生活に困窮しなければ別に保護を必要としないと言うことです。
ネット検索をしてもすべてが正と言うことはありませんので注意することです。
詳細等は、保護手帳の保護の実施要領及び医療実施方針等に定めています。
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恥ずかしい事などありませんよ。

病気をしてる方には絶対に必要な制度ですから❗繰越認定なんて聞いた事がありません。役所の福祉課の常套手段ではないでしょうか。生活保護需給に詳しい弁護士に相談すべきです。弁護士でも成功報酬の所を減らんでください。
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