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これから簡易裁判所に民事調停の申立書を出す予定ですが、案件は下記のURL内の知恵袋のQ&Aの一番下の回答者とのやり取りに書いてあります。
この案件の場合訴額はいくらくらいが妥当ですか?
また、訴額の妥当額より高すぎる額で訴額を設定すると何かデメリットはありますか?
もちろん手数料が高くなるのはわかりますが。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

質問者からの補足コメント

  • 母が市役所の弁護士の無料相談で調停をやるように勧められたそうですが。

      補足日時:2019/06/24 16:31

A 回答 (5件)

訴える側が金額の根拠を示して、訴えられた側はそれに反論します。


ですから根拠を示すことが出来る金額が妥当になります。
実損以外が認められなかったり、慰謝料の相場が意外と低いのは、客観的な根拠を示すことが出来ないからです。

>訴額の妥当額より高すぎる額で訴額を設定すると何かデメリットはありますか?

感情的に騒ぎ立てたり法外な要求をすると歩み寄る姿勢が無いように見えるので、調停委員を敵に回すことになります。
(裁判と違い、調停はお互いに歩み寄って合意するために行うものです。妥協する意思がないなら最初から裁判をしましょう)

例えば離婚の慰謝料ですら50万円から300万円程度が相場ですから、塾の指導が悪いからといって数百万円要求すれば調停委員の心証を悪くするでしょう。
支払った塾代と新しい塾に移るために掛った費用以外の金額を求めるなら、他人にも分かりやすい材料を用意しましょう。
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この回答へのお礼

>数百万円要求すれば調停委員の心証を悪くするでしょう。

数百万要求したくらいでそうなるのですか。

お礼日時:2019/06/27 01:45

調停は、当事者間で争いがあれば受理します。


しかし、今回のご質問の要旨が塾と生徒間のトラブルのようです。
講師に明確な不法行為がなければ、調停の申立をしても、思うようにならないと信じます。
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>「相手方が塾の講師としての職務を十分に尽くさなかった」と言われたそうですよ。



と言うことだけで不法行為とは言えないです。
不法行為でなければ損害賠償請求はできないです。
損害賠償請求ができなければ慰謝料は請求できないです。
従って、調停は不適切です。
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この回答へのお礼

いや、でも質問文のURLの一番下の回答者の返信に下記のような文章がありますが。
また、補足コメントに「母が市役所の弁護士の無料相談で調停をやるように勧められたそうですが。」と書きました。


per********さん
2019/3/122:41:48
>私大専願なのにセンター試験利用入試でやらされました。

これはちょっとありえませんね。塾代と相応の慰謝料は取れるかもしれません。驚きました。期間はどれくらいこのような状態だったのですか?

お礼日時:2019/06/24 17:32

不適格又は不適当です。


要は、適当でないと言うことです。
慰謝料請求は損害賠償請求なので
不法行為がなくてはらならいです。
不法行為がどの部分がと言うことが
よくわからないのに
それを調停で解決しようとすることは
適当ではないです。
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この回答へのお礼

適当ではないということですね。

>不法行為がどの部分がと言うことが
よくわからないのに
それを調停で解決しようとすることは
適当ではないです。

質問文のURL内の一番下の回答者の返信に書かれてる私の案件ご覧になられたということですか?
ちなみに母が市役所の弁護士の無料相談で聞いてきてくれましたが、「相手方が塾の講師としての職務を十分に尽くさなかった」と言われたそうですよ。

お礼日時:2019/06/24 16:26

>一番下の回答者とのやり取りに書いてあります。



と言わず、本文で明確にして下さい。よくわからないので。
なお、慰謝料の調停は不適格です。
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この回答へのお礼

不適格とはどういうことですか?

お礼日時:2019/06/24 11:54

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