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債務保証業を営もうと考えてます。
何か資格が必要でしょうか?

A 回答 (3件)

資格は不要。


必要な事は、財力と法実務。

債務者が債務不履行に至った時、代弁の義務を負うのが債務保証業。
立て替えたお金は債務者から回収しないと成り立ません。

その為には、あらゆる法知識とスタッフが必要。
実績と信用がない債務保証会社など、債権者から相手にされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
資格はいらないのですね。
確かに財力、法実務が大事ですね。

お礼日時:2019/07/22 09:31

法令の規定の有無以前に、保証能力の有無が必要であると思います。


個人が借金するさいに連帯保証人をつけることが多いですが、この連帯保証人が無資力で返済能力がないと明白なら、連帯保証人として認める貸付者はおりません。
資格ではなく資力が必要とされると存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、資力が大事ですね。

お礼日時:2019/07/22 09:30

平成29年10月から国土交通省告示により、家賃債務保証業登録制度が施行されましたが、この家賃債務保証業務についてはまだ法律が成立していませんので規制は出来ていないようです。

おそらく行政書士のような資格がいるようになるかもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今はまだ資格いらないようですね。

お礼日時:2019/07/22 09:31

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