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住民票について!
会社にだすのに必要で住民票とったら親と弟の住民票までホチキスでとめてきました。ホチキスはずしたらむこうといわれました。
自分と妻と子供三人だけの住民票はとれるんですか?

A 回答 (5件)

住民票の謄本としてではなく、記載事項を指定できる抄本として請求すれば可能でしょう。


ただ提出先が一部となる抄本を認めないとなれば、親などを含めたものを出すしかありません。

どうしてもとなれば、世帯分離をすることですね。
戸籍には3世代記載されることはありませんが、住民票はそうではありません。
あくまでも世帯主単位で作成されるものであり、同じ住所で複数の世帯主による住民票があっても問題はありませんので、親を世帯主とする住民票から抜け、あなたが世帯主となる住民票を作成する世帯分離手続きでもよいと思います。
住民票が分かれることで請求部数として別になるのでそこでの不利益はあるかもしれませんが、同居の証明が必要であれば、同一住所が記載されているそれぞれの住民票を合わせれば済むだけですので、基本不利益はありません。

私の祖母が存命であった際には、祖父が亡くなったときに稼ぎ頭である私の父が世帯主となり、その母として父の住民票にいましたね。
しかし、父も母と結婚してからは、そう簿の戸籍からは抜けていますね。それでも住民票は一つでしたね。
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役所で「住民票の写し等 申請書」を書くときに、世帯全員にチェックをしたか、未記入で窓口で聞かれた際に、世帯全員と答えたからでしょう。


住民票の請求時には、世帯の一部の人も指定が出来ます。
これは、どの自治体であっても、様式が異なるだけで必要事項は、同じです。

ネットで、「住民票の写し等 申請書」で検索すれば、複数の自治体の申請書が出てきます。
様式は違いますが、請求内容の指定はできるようになっています。
お住いの自治体のHPを見られたらいかがですか。
申請書の記載を間違えたことが分かるはずです。
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はい 申請書を読めば 取りたい人の分だけ取れるようになっていることが理解できます。


理解できないなら 窓口の人に聞けば良かったのに ちゃんと教えてくれます
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あなたと奥様とお子さんが同一世帯に属している場合,住民票の請求範囲を「世帯の一部」にして,必要な世帯員の名前を書けば,ご指摘のような住民票が取得できます。



住民票は戸籍とは違い,世帯主を筆頭にした世帯ごとに編成されます。戸籍では最大でも親子2代までしか入れませんが,住民票にはそのような制約はありません。祖父母+父母+その子という3世代で世帯を構成していたり,傍系血族の兄弟が世帯員になっていることや,場合によっては戸籍上は赤の他人である人が入っていることもあります(「戸籍上は赤の他人」の例ですが,婚姻届けを出していない妻が「未届けの妻」として記載されていることがあったりします)。
そのようなことから,「世帯の全部」で住民票をとると,その世帯に属する世帯員全員が入ったものが交付されます。

逆にその一部の人だけでいいなら,請求の範囲を「世帯の一部」とし,その「一部」に該当する人の名前を羅列して請求してください。世帯員のうち,名前を書かなかった人の部分は省略され,名前が書かれている人だけが記載された住民票の写しの交付が受けられます。

なお,ステープラ(ホチキス)で綴じられた住民票の写しは,その綴じられた全体で1つの公文書です。一部を外したものは変造公文書になるので通用しません。元通りに綴じなおせば有効なものとして扱ってくれるところもありますが,厳しいところは,外す=無効という判断をするようなので,安易に外さないようにした方がいいです。
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可能です。


交付してほしい人の名前を指定して申請します。
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