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 この度、新しく民生委員の委嘱を受け活動しているところですが、職務上、「独居老人」という言葉が、よく使用されます。(たびたび、市及び社会福祉協議会からの調査依頼等がある)
 これは、1つのケースですが、親の家の近く(隣又は後ろ)に、子が自分の居を構え、親が、配偶者が亡くなって以降、住民票上一人となっているような場合、この親は、「独居老人」と言えるのでしょうか、判断に迷います? 住民票上は、行政側からみれば、「独居老人」に区分されると思います。
 近くに親族(子供等)がいなく、1人暮らしである場合は、当然、「独居老人」になりますが。
 おそらく、親は、子の税法上の扶養親族となっているものと考えられ、また、地区の自治会費、地区の世帯としての付き合いは、近くに住む子の名前になっております。
 

A 回答 (2件)

 このたびは、民生委員をおつとめとのこと、大変お疲れ様です。



 さて、独居老人の定義ですが、ご指摘の通り、大変難しいと思います。「独居」に見えても、扶養者がいたり、たまに帰る息子がいたり、「たまに」も週1日だったらわかり安いのですが、3~4日帰ってきたりとなると、分かりづらくなります。
 そこで、一般的には、世帯がどうなっているのかで考えることが多いようです。日本では、世帯といえば「住民票」と決まっているので、住民表上、同じ世帯かどうかで決めると言うのがわかりやすいと思います。扶養家族に関しては、遠隔地の親を扶養している場合もありますが、世帯は別ですので、あまり気にする必要はないのかなぁと思います。
 たとえのケースの場合は、「別世帯」と考え、独居老人(ただし、すぐ近くに子供がいる独居老人)で良いと思います。これが、玄関は別でも、中でつながっていて、家計は同じ、でも住民票は別というケースとなると、ややこしいのですが、「実態としては、同居老人であるが、住民票上は独居老人」となるかなぁ、と思います。また、週に1日程度、しかも夜間だけに帰ってくる孫と同居している老人の場合、「限りなく独居老人に近いが、住民票上は同居老人」。数年前から配偶者が病院に入院している場合、「限りなく独居老人」ということもあり、考えれば考えるほど難しくなります。結局は、調査元にその都度確認するのが一番良いと思います。

 最後に、生活保護の「世帯」の場合、住民票より実態を重視するということになっておりますが、はっきり言うと、できるだけ生活保護をしないで済む見方で見ているというのが、私の知っている実態です。ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/27 22:01

もと民生委員をしてました。



>これは、1つのケースですが、親の家の近く(隣又は後ろ)に、子が自分の居を構え、親が、配偶者が亡くなって以降、住民票上一人となっているような場合、この親は、「独居老人」と言えるのでしょうか、判断に迷います

私のの民児協区内で、以前あったことですが、ある独居の男性の方でしたが、まったく上記の状況とおなじ環境で、息子家族がすぐ前に新築してすんでいました。

ところが、親子の仲が悪くて息子が親の面倒を全く見ていなかったらしいのです。

その男性の方は、家の中で死亡していて、何日か後に発見されました。

この例のように、子供がすぐ近くにいるからと言って、安心はできません。

また、住民票上は息子と同居になっているが、息子は長距離トラック運転手で、1~2週間に一度しか帰宅しない。

この例は、役所からは独居指定ではないが、ほとんど独居老人と同じである。

>近くに親族(子供等)がいなく、1人暮らしである場合は、当然、「独居老人」になりますが。

子供が遠くにいても頻繁に親の面倒を見に来ている場合もあります。この場合は、ある程度安心できます。

役所からの住民票上の独居指定は、それでそれで良いのです。

問題は、その独居の方および住民の方の「生活環境の問題点を把握して、見守りする」のが、民生委員の役目だと思います。
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