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お世話になります。
解約をしたのですが、その証書は平成10年度でした。
意外に年数が短い期間だったなと思い再度調べましたら、最初に加入したのは平成3年度でした。

その最初の領収書は有ります。
それから勧められるままに契約の見直しで継続をしています。

1 解約の際の平成3年から10年度までの空白は証 書が無いと無効ですか。

2 継続などをしているから調べてもらえれば有効な 範囲に該当をするのでしょうか。

 詳しい方のお返事をお願いします。

 

A 回答 (2件)

話がわかりずらいのですが、多分kazeoさんは勘違いをされているような気がします。


領収証をもし持っていなくても契約日は1つの契約に対して1つしかありえません。その契約日は保険会社の方はわかっているはずなので、その契約日から解約の日までの解約金になるのです。
多分ですが、平成3年に契約し、続けていた物を平成10年に転換しているのでその時点で平成3年契約の保険は無効になっているはずです。その分の貯まったお金や解約(ではないが)金は転換した新しい保険のために下取りに出され、お金が現金で戻ってきているか、新しい保険に頭金のような形で入っていると思われます。
推測ですが、おそらくこんな感じだと思いますので、そのような形で担当者にお聞きになるとわかりやすいと思います。
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この回答へのお礼

返信有り難く存じます。

どうも推察の通り、平成3年度の契約は10年度に下取りという形で補完されているみたいです。
私としては保険の世界での下取りとは分からない状態で継続され10年からの解約金で処理がなされるとの事です。

無知には簡単に貯金のような形ではいかない世界で有るようです。
電話で初めて下取りと聞き、その説明と約款を読み不満ながらも納得をしました。

保険での見直しとは保険会社にとって大変に便利な用語であり有利なものだと知りました。

お礼日時:2004/12/13 21:50

証書がなくても契約者本人の申し出であれば解約は出来ます。



平成3年と10年似加入しているということでしょうか?
そうであれば推測ですが、平成3年に加入して、10年で保険の見直しをして新しい保険に加入されたのではないでしょうか?

契約に関してはデータが残っている限り遡って調べられますし、有効(継続している)か否かも契約者本人であれば電話でも教えてくれます。

本人確認のために氏名、生年月日、住所を聞かれると思います。
一度電話してみたらいかがでしょうか?

この回答への補足

早速のお返事有難うございます。

平成3年に加入して見直して、そのまま継続し平成10年度の証書が有り、それを持って行き解約の手続きをしました。

それが終わり保険期間が短い感じがして再度調べましたら平成3年度の加入の最初の領収書が有りました。

解約の際それまでの期間、保険料により、解約金が異なります。
それが今回の領収書が見つかった事により解約の手続きは一応終了していますが、保険会社に再度通告して計算などの見直しが出来ますか。

長期にわたり保険料を払っているわけですから解約をするなら、今回の件を通告すれば有効と解釈をすればよいのですね。

早速電話をして見ます・専門家の方の返事を頂き本当に心を強くしております。
この件が勝手ではありますが片付くまで見守ってください。

補足日時:2004/12/11 07:51
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