私の叔母(82歳)は1人暮らしで、今年に入って認知症と診断され要介護1の状態です。
もともと断れない性格もありますが、昨年、訪問販売で約10万円相当の化粧品を
買わされました。
女優でもないかぎり、82歳のおばあちゃんに10万円の化粧品は必要でしょう?
その後も、化粧品がなくなった頃に定期的に叔母の家を訪問して、高価な化粧品を
売りつけてるようです。
認知症になった現在、浪費が目立つようになりました。
親戚も黙って見てられないのですが、これは違法でしょうか?
事情を説明して、本人に代わってお断りしたいのですが、違法なのかどうか
確認してからそうしようと思ってます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
認知症であることを知らせ、お断りをしたところで、結局ご本人と売買契約が成立してしまえばどうしようもありませんよ。
ご本人はご本人の判断でその化粧品を利用したいのですから。それを販売するがわが拒否することはしないでしょうし、する必要もありません。営業行為には違法性もないし、「違法に売りつける」というほど悪質な業者でもないようですし。ご本人がきちんと断れるならいいんでしょうけど、ご本人が気に入って使っているなら、どうしようもありません。後見制度が「利用できない」状態であれば、法律的に判断能力が認められたということですから、後見制度が利用できるかどうか、家裁の判断をあおいでみてください。面倒でも、一度は解約手続を踏む必要が出てくる可能性はありますからね。
基本的に、契約ごとは本人同士です。未成年や、判断能力が無い人のみ、他者の干渉を受けます。認知症であるかどうかではなく、判断能力があるかどうかです。
お礼が遅くなりすみません。
判断能力があるかどうかがポイントのようですね。
私が判断する限り、叔母の金銭感覚は麻痺してます。
訪問介護のヘルパーさんに毎回、1万円を手渡そうとしたりしてヘルパーさんも困ってるようです。
「利用料金は1ヶ月まとめて後から支払うので、ヘルパーさんに利用代金を支払う必要はない」
と何度言ってもその意味が理解できないのです。
こんな状況ですから、約10万円相当の化粧品も高いと不審に思わず買い続けてるのでしょう。
後見制度が「利用できない」状態でなく、「親戚内では利用したい」のですが、
叔母本人が自分の財産を手放したくないと言うのです。
例え、後見人が実子であっても財産管理は任せられないと言うので
遠方に住む実子に後見制度の利用の話はまだしてない状況です。
もっとも、叔母は後見制度を理解できない程、理解力が低下してます。
判断能力がないかどうかは、どうやって識別するのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#2です。
誤解を与えてしまうような書き方をしてしまい、大変申し訳ありません。
「可能性がある」というのは確かにそうですが、認知症であることが診断されているから違法になるなどということではありません。
認知症であっても、そのことを知らなければただの訪問販売ですし、これまでなくなったから販売していたのであれば、相手にしてみてもただの定期訪問販売ですから全く違法性はありません。訪問販売=悪徳商法というのはただのイメージで、法律上は問題ありません。シャルレなど大手の訪問販売というのもありますからね。
「認知症とわかっていてあえて支払能力に見合わない高額商品を売りつけたり、ローンを組ませた」というのであれば、悪質ですから慰謝料請求できたりします。例えば、認知症である老人に高額なローンを組ませて返済不能に陥らせたという事例では逮捕された者もいました。こういう行為は不法行為や違法行為と認定される可能性が高いです。ただ、これまでなくなったら販売していたという程度であれば、悪質であるとも、認知症をかさにきていたというわけでもないと取られるでしょう。これまで叔母様には判断能力があったと考えるのは妥当です。使っていないならまだしも、お使いで、なくなったから販売に来ているだけですよね?診断されたことの境目は全く関係ありません。販売員からしたら、そんなこと知りませんでした。そういうことなら法律に則って返品の手続きを踏んでください。というだけのことでしょう。
つまり後見制度などを利用していれば、返品などが出来る可能性はありますが、現段階の情報では、違法性が高いようにはとうてい見受けられないというのが正直な意見ですね。
お礼が遅くなりすみません。
今回の場合は「認知症とは知らずに訪問販売した」に該当すると思います。
また「支払能力に見合わない高額商品を売りつけたり、ローンを組ませた」にも該当しません。
従って、今の段階ではご指摘のように違法性はないと思います。
問題は、今後我々がその訪問販売に認知症であった事を知らせて「お断りしても」
まだ、継続的に使用してなくなった頃に化粧品を売りつけるのは違法性があるかという事です。
この点はいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
道徳的には問題有りますが、違法でも何でもありません。
(不当に高価な化粧品であれば話は別です)
彼らも、解約されるリスク(かなり低いですが)を承知で売りつけていますから。
認知症と診断されたのが契約より前ならば、解約の正当性を裏付ける証拠になります。
#2さんの仰る通り、早く消費者センターに連絡して解約してください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
回答ありがとうございます。
ありがたい事に、一度に3人の方からアドバイスをいただきました。
しかし、いずれも違法性に関してはバラバラです。どなたを信じたらいいのやら。
既に化粧品は使用してるので、開封して使った化粧品の解約は完全にできないと思います。
問題は昨日も彼らは来たようですが、今後も継続して化粧品がなくなった頃に
認知症相手に化粧品を売りつける行為は、違法性(もしくはその他)があると思います。
とりあえず、平日に消費生活センターと相談してみます。
No.2
- 回答日時:
完全に違法であるとは言い切れませんね。
というのは、「認知症ということがわかっていて、支払い能力を超える高額商品を売りつけたかどうか」ということにかかってきます。また、違法と言うよりそれも不法行為である可能性があるという程度で、詐欺などに該当するかどうかというと、ちょっと違いますから、こういったものは完全に民事です。
ただ、手続次第で解約できることもありますから、違法であるなしに関わらず、後見制度の検討はしておいた方がいいでしょう。
消費者センターなどに相談しておくのも必要ですね。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/445.php
回答ありがとうございます。
ありがたい事に、一度に3人の方からアドバイスをいただきました。
しかし、いずれも違法性に関してはバラバラです。どなたを信じたらいいのやら。
>「認知症ということがわかっていて、支払い能力を超える高額商品を売りつけたかどうか」
最初は認知症である事は親戚も知りませんでたので、販売相手も知らずに売りつけたのでしょう。
しかし、現在は完全に「認知症」と診断されてますから、
今後も化粧品がなくなった頃に、売りつける行為は違法(もしくは不法行為)
の可能性はあると私も思います。
とりあえず、平日になったら消費生活センターと相談してみます。
No.1
- 回答日時:
まず、それは完全に違法です。
早急にやめさせるべきでしょう。
今後、被害を防ぐには成年後見制度を利用すると良いでしょう。
成年後見は、家庭裁判所に請求して開始できます。
四親等以内の親族が請求できますので、叔母様の成年後見をあなた(三親等)が請求することも可能です。
成年後見が開始されると、後見人は被後見人の行為(高額な契約など)を取り消すことができます。
後見人は親戚一同で相談して決めると良いでしょう。
※民法7条~参照
回答ありがとうございます。
ありがたい事に、一度に3人の方からアドバイスをいただきました。
しかし、いずれも違法性に関してはバラバラです。
どなたを信じたらいいのやら。
実は、成年後見人制度は別件で検討中でして、家庭裁判所と司法書士さんとも
少し相談しました。「実の娘が県外に住んでるなら、実子さんと相談してからまた連絡下さい」
というようなニュアンスで言われました。
肝心の実の娘が、親が認知症と知っておきながら、さらに高額な化粧品を買わされた
事に無頓着で、自分の仕事や子供の世話等を理由に実家に帰れない始末で全く話になりません。
私が成年後見人(補佐または補助)になる事も考えましたが、もう少し叔母の認知症が
進行してから考えようと思ってました。
ますは、国民生活センターに問い合わせしてみようと思います。
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