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住民票が北海道で今神奈川県に住んでるのでるのですが。。。神奈川でバイクのナンバーは取ることは可能でしょうか?とれるなら必要なものと方法を教えてくれませんか??お願いします。

A 回答 (9件)

 バイクといっても下記のように排気量の違いにより区分がされており、それぞれ手続き方法、管轄が異なりますので排気量を明記していただかないと分かりません。



50cc未満の第1種原動機付自転車。
50cc以上125cc未満の第2種原動機付自転車。
125cc以上250cc未満の二輪の軽自動車。
250cc以上の小型二輪自動車。
管轄は、
第1種、第2種原動機付自転車は市区町村役場。
二輪の軽自動車は都道府県により異なりますがおおむね国土交通省の外郭団体である軽自動車協会
250cc以上の小型二輪自動車は運輸支局・検査登録事務所

 結論から言うとしてはいけません。北海道で為されている住民登録を移したくないのであれば北海道のナンバーを。
 神奈川県のナンバーを取りたいのであれば住民登録を移しましょう。
 場合によっては電磁的記録原本不実記載というもので監督官庁はあなたを告発できます。
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住民票があるところのナンバーなら取れますよ



そこで質問者の郵便は現住所へ届きますか?、学生ですか?会社員ですか?これらの状況により回答が変わります。

郵便が届くのであればあなたの戸籍が住んでいる市町村にある可能性がありますので確認したほうが良いでしょう。

また、会社員であればあなたの戸籍が住んでいる市町村にある可能性がありますので確認したほうが良いでしょう。

そして、重要と思われるのはあなたの住んでいる住居は誰の名義(戸籍)なのかと言う事、もし、車やバイクがほしいのならそこの戸籍を作るべきと思います。

大変です。
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125ccまでの申請用紙の書式が統一されてから


対応も一本化されていると思うのですが‥

私の地域では現住所や勤務先所在地の住所を書き、
「文書を受け取る場所」として住民票の住所を書いて
免許証のコピーと一緒に出せば、何の問題もなく
登録できますよ。
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NO2です。


反論の意図では有りません。

原本不実記載に当たるのはどの部分でしょうか。
私の場合も該当しますか。ご説明を。
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と言うより、生活の本拠が神奈川県にある (住んでる) のであれば、住民登録が北海道と言う現状が、既に違法行為の成立を示しています。



違法行為を前提にした質問は不味いでしょう。まず、法を犯していることを認識してください。

この回答への補足

言い方が悪かったですね。寮で北海道に住んでいます。ただ休みの時は実家に戻ってきているので・・・これも違法行為??

補足日時:2005/01/09 01:35
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神奈川に籍をおくか、神奈川に法人でもつくればとれますよ。


それ以外の方法は無いはずです。
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125ccまでの原付なら住民票がその地になくても


そこに居住又は勤務していれば取れます。
250クラスや400以上は無理だと思います。

#1さん>
都会ではバイクも車庫証明いるようになったんですか?
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自分名義でなければやろうと思えばできますが。


神奈川に住居のある人に頼んで名前を借りるのです。
250以下だとその人が所有者です。
251以上だと所有者と使用者を同一、または所有者は神奈川の人で使用者があなたにできます。

税金は所有者に支払い義務がありますが、納税者を使用者とすることが出来ます。使用者あてに納税通知書が送付されます。

本来は住居の移動により管轄地を担当する役所、陸運支局が変わった時点で変更申請の義務が生じます。
この場合移動の事実はなくて名義借りですからそのままでいいのかもしれません。止められて何か聞かれることも多分ないと思います。事によると違法駐車の常習者として目に付くようになれば、聞かれることがあるかも。

実は私も姉名義で自分が使用者として乗っています。
管轄陸運支局が違うので変更申請しなければならないところ、姉が亡くなってしまい申請に際して相続等の手続きが面倒なためそのままにしています。
ちょっと後ろめたい気はしますが。もう一つ理由ですが、登録地の地名が気に入っていることと、現居住地の登録地の地名が田舎臭くてダサいからなのです。

と言う事で、お勧めはできませんが可能です。
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それが出来るなら


地方都市の人がすべて横浜などのナンバーを取って
しまうことが可能になるのでダメです。

住所地があってなおかつ所定距離(約2Km)以内
に車庫が確保していることを地主さんに
証明してもらう必要があります。
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