A 回答 (12件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
健康保険や年金保険は、日割り計算ではありません。
月割計算となります。しかし、健康保険の有効かどうかは、退職日以前かそれ以降かで決まります。
また、天引きされた保険料が何月分なのかがわからない限り、何とも言えません。
ただ、多くの場合、月遅れで給与天引きしていると思います。
5月支給の給与であれば、4月分の保険料の可能性が高いです。そして、退職した月(厳密い言えば退職した日の翌日が含まれる月)の保険料は社会保険の保険料が発生しないこととなります。
そして、市役所での相談ですから国保については、いつの分から保険料が発生するかで重複しているかの確認が必要です。
会社の給与天引きの時期は、会社ごとに異なります。
会社の人事などが聞き上手とは限りませんし、どの程度の知識を持っているかもわかりません。
当然あなたがそれ相応に知識を持たないと、あなたの言い分が伝わらない可能性もあることでしょう。
No.12
- 回答日時:
すでに他の方が色々と説明されていますので要点だけ。
1.健康保険料と厚生年金保険料
①4月11日付で退職しているので、「4月分の健康保険料」と「4月分の厚生年金保険料」は発生しない。
⇒これは、各月の保険料は月末時点で加入していた場合にのみ発生するからです。
②保険料の徴収タイミングは会社によって異なるので
(1)入社した時からの給料明細書を持っているのであれば、初めて保険料が控除されたのが、何回目の給料[1回目?2回目?]からだったのかを確認。
(2)会社に「5月に貰った給料から引かれているのは何月分ですか?」と問い合わせる。
③会社によっては、一旦、普通に(支給対象者の)給料を計算[退職日は考慮しない]して、その後、退職金などを渡す際に清算することがあります。そういう形になっているのかも確認したほうが良いです。
2.雇用保険料
雇用保険料は支給した給料額に対して、その都度徴収することになっております。
そして余程の特殊事例でない限り、労働者が負担する保険料率は0.3%です。
なので、5月に受け取った給料の明細に書かれている保険料額が次の式と一致しているかどうかを確認してください[1円程度の差は目をつぶってね]。
雇用保険料=支給額[保険料控除前の金額]×0.3%
No.11
- 回答日時:
>4月11日に退社しました。
給料は5月分です。NO3 です。
給料は 4月分でも5月分でも 関係ありません。
引かれている 健康保険料と厚生年金の保険料が 何月の分か と云う事です。
あなたが、その会社に入って 最初に給料をもらったのは、
多分 入社日から 1か月以上経過してからだと思います。
とすれば、引かれている保険料は、1か月前の分だ と云う事になります。
尚、雇用保険料は 実際に支払われるときに 徴収されます。
これは 何月分と云う 考えはありません。
例えば、週給の人は 毎週給料をもらいますが、
その給料額に応じた 雇用保険料が その都度 引かれます。
つまり、5月分の給料としてもらっている中身は、
4月に 働いた賃金から 3月分の保険料を引いたもの
と考えるのが普通です。
従って、「ひと月遅れで 徴収することが 多いようです。」と書きました。
会社によって いろいろな事情があるでしょうから、確実な回答は出来ません。
No.10
- 回答日時:
>5月分の給料です。
4月11日に退社されたということは、5月は働いておられませんので、5月分の給与は支払われませんよね?4月分の給与が、5月に支給されただけではないですか?
そして、質問者さんの元勤務先が「翌月徴収」を採用していて、5月に支給された4月分の給与から3月分の保険料が天引きされているのではないですか?
No.9
- 回答日時:
回答7ですとちょっとややこしい書き方になってしまっているので、少し整理させて下さいね。
たいへん申し訳ありません。
給与の絞め日うんぬんは、いったん脇において考えて下さい。
4月11日退職(月末以外退職)ということですよね。
同月得喪(4月中に入社&月末以外退職)でなければ、健康保険料・厚生年金保険料については、原則、以下のように天引きされます。
1 4月分の健康保険料は天引きされない(天引きされてはいけない)
・ 4月12日以降は、即時に再就職していなければ、国民健康保険になる
・ 4月相当分から国民健康保険料がかかる
2 4月分の厚生年金保険料も天引きされない(天引きされてはいけない)
・ 厚生年金保険に入っているのは3月まで
・ 即時に再就職していなければ、4月からは国民年金になる
3 4月分の雇用保険料は天引きされる
4 4月中に実際に支払われる給与から天引きする(される)のは、原則、以下のとおり
・ 3月分の健康保険料
・ 3月分の厚生年金保険料
・ 4月分の雇用保険料
5 5月中に実際に支払われる給与(退職した所の給与)から天引きする(される)のは、以下のとおり
・ 健康保険料は天引きしない(4月分の健康保険料が発生しないから)
・ 厚生年金保険料も天引きしない(4月分の厚生年金保険料が発生しないから)
・ 5月分の雇用保険料(給与締切日に関係なく、5月中に実際に給与が支払われていたら天引きする)
ですから、
ア ○月中に実際に給与が支払われたか
イ アで天引きされた健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は、いったい△月分になるのか
ということを、まず最初に確認して下さい(退職した会社に聞かざるを得ないと思います。)。
その上で、もしも「ダブり」が生じていたのなら(通常はあり得ないですけれども)ば、そのときには、健康保険料や厚生年金保険料の返還を求めて下さい。
正直、ただこれだけのことです。
市役所の職員がああだこうだとか、給与の締め日がああだこうだとか、そういうことまで考えてしまうと、逆にややこしくなってしまうと思いますよ。
No.8
- 回答日時:
確認するのは給料が何月分かではなく、保険料が何月分のものか、です。
翌月徴収の会社も珍しくありませんから(5月分給料と仰ってますが、支給が5月というだけで、4/11までの給料は4月分と考えます)、お書きになったことだけでは引かれたのが3月分の保険料なのか4月分の保険料なのか分からないのです。
おそらく質問者様が確認できるすべもないと思いますので、担当者に「何月分の保険料ですか」と確認しましょう。
No.7
- 回答日時:
当月分の健康保険料・厚生年金保険料は、翌月に実際に支払われる給与から控除(天引き)するのが原則。
その上で、翌月末日までに、事業主負担分と合わせて納付されることになっています。
したがって、原則にしたがうと、入社月当月に実際に支払われる給与からは、当月分の健康保険料・厚生年金保険料は天引きされません。
また、当月分の雇用保険料は、当月に実際に支払われる給与から控除(天引き)されます。健康保険料・厚生年金保険料の「当月分をいつ天引きするか」とはずれてきます。注意が必要です。
というわけで、4月11日退職で、5月中に給与が支払われたとしたら、まず、その給与から引かれたものが何月分の健康保険料・厚生年金保険料だったのかを把握するのが先です。
月末退職(4月30日退職)ではないので、4月分の健康保険料・厚生年金保険料はそもそも控除(天引き)されません。
言い替えると、4月以降は、即時再就職をしてなければ、国民健康保険なり国民年金なりに加入しないといけません。
つまり、3月分の健康保険料・厚生年金保険料までは控除(天引き)される、ということ。
そして、あなたの場合なら、それは4月に実際に支払われる給与(○月分だとか○月の給与明細だとか、との考え方ではなくて、「実際に○月に支払われたもの」といった意味で「○月支払分」と表現するほうが正しい表現法です。)から控除(天引き)されるのが原則だよ、ということ。
そして、4月に実際に支払われる給与があれば、当月(4月)に実際に支払われたものから当月分(4月分)の雇用保険料を控除(天引き)する、ということになっているので、4月分の雇用保険料は控除(天引き)があるよ、ということ。
まず、これらのことを理解していただきたいです。
なお、同月中に入社・月末以外の退職が同時にあったようなとき(同月得喪といいます)。
例えば、4月初めに入社して、4月中(月末以外)に退職したようなときです。
このときは、健康保険料は1か月分(4月分)まるまるかかりますし、かつ、退職後の国民健康保険料も4月初めから加入したものとして取り扱われてしまいます(いわゆる二重払い)。
それでいて、厚生年金保険料は4月分がかからない(つまりは、3月までで厚生年金保険への加入が終わるということ)。もしも4月分の厚生年金保険料が控除(天引き)されてしまっていたら、還付(取り戻し)を受けないとなりません。
ややこしいことになります。
こういったことも理解なさっていますか?
市役所の職員の方は、おそらくはそういった意味のことを伝えたかったのだろうと思いますが、あなたが解釈や理解が不十分だったか、あるるいは、職員の方の伝え方が下手くそだったのでしょうね。
No.6
- 回答日時:
補足しておきますと。
給料には、締日があり、
その日までの残業や欠勤などを情報を〆て
給料の計算して、
給料日にその金額を払います。
4月11日に退職したら、
それ以降の締日までの給料は日割り減額されます。
少なくともその給料は、5月分ではありません。
いつが締日なんでしょう?
その締日から締日をまたぐ月末があれば、
その月末が保険料の支払月分であるのが
一般的です。
締日がいつで、
さらに、
②いつ社会保険に加入して、
③いつから給与から保険料が引かれるようになったか?
その②と③の時間差を給与明細とかと確認するしかありません。
どうなんですか?
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
健康保険などの社会保険料は、「当月徴収」にするか「翌月徴収」にするか、勤務先が決められます。
>私は先月の11日に退社しました。それで先月働いた分の給料がふりこまれたのですが、健康保険料、厚生年金、雇用保険が引かれていました。
4月末にはその勤務先におられなかったということは、その勤務先での保険料の支払いは3月分までになります。
質問者さんの元勤務先が、「当月徴収」「翌月徴収」のいずれを採用されているのかが不明なのですが、もし「翌月徴収」でしたら、3月分の保険料が4月分の給与から天引きされます。
>前に市役所いったときに市役所の人にもし給料が振込まれて健康保険料とかが引かれてたら取り返せるので取り返して下さいと言われました。取り返そうと思うのですが、辞めた会社の人事の方は口が達者な方でなんて説明したらいいのでしょうか?
まずは、元勤務先が「当月徴収」「翌月徴収」のいずれを採用しているのか確認してみてください。
その上で、「当月徴収」ということでしたら、返還の交渉をしてください。
No.4
- 回答日時:
市役所の職員も変なこと言いますね。
そうとは限りませんよ。
あなたはいつその会社に入社し、社会保険に加入しましたか?
そして、社会保険加入後、どういったタイミングで給与から
保険料が引かれ始めましたか?
それを確認できなければ、めったなことは言えませんよ。
★社会保険料は、月末に加入していた社会保険に
★月単位の保険料を払うのが原則です。
先月4月11日に退職したら、最後の給料から
★3月分の保険料が引かれるのが、ごく普通なことです。
4月分の保険料は、国民健康保険などに加入して、
市役所へ健康保険料を払うことになるでしょうね。
そうでないと、市役所職員が確かめることは不可能です。
あなた自身が調べるか、会社の担当者に説明を受けるしかありませんが、
まず保険料が引かれるのは、間違っていないでしょう。
あなたが調べる方法は、
①いつ入社して、
②いつ社会保険に加入して、
③いつから給与から保険料が引かれるようになったか?
その②と③の時間差が、最後の給与支払のタイミング
とあっているかどうかです。
どうですか?
特殊な場合がひとつあります。
4月1日に会社へ入ったが、
4月11日に辞めたという場合です。
その場合は、健康保険料は二重に払うことになります。
しかし、厚生年金保険料は、国民年金に加入すれば、
会社から返してもらえます。
その説明を受けたってことではないですか?
いかがでしょうか?
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