プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よく報道番組で、容疑者が
「一部容疑を否認しています。」
とありますが、
「容疑者は大方容疑を認めています。」
との違いはなんでしょうか?
大方認めているのも、だいたい認めて一部認めていないという意味のようにとれます。それは一部否認するのと同じな気がするのですが、何が違うのでしょう?

A 回答 (8件)

どちらも同じ言い方ですが・・見出しで新聞が売れるか売れないかを考えてみてください・・すぐに答えが出ます。



「一部容疑を否認しています。」だと、続きが読みたいですよね・・でもその続きが終れば次は庶民感情としては

いつまで連載しているんだと飽きてきます。そこで次の見出しが「容疑者は大方容疑を認めています。」で、庶民は『ホッと』して また購入するのです。
    • good
    • 0

「一部容疑を否認しています。


自分がしたことを認めておらず 証拠で犯人がほぼ確定してるとき。

「容疑者は大方容疑を認めています。」
やったことは認めるが 背後の関係や動機に食い違いがある。
    • good
    • 0

一部否認するときはたいてい重要要件ですよね?


重要要件を否認しているときは「大方容疑を認めている」とは言えないので
全然別な状態だということです。
    • good
    • 0

「一部容疑を否認しています」のと、「容疑者は大方容疑を認めています」のとは違うと思います。

一部と聞くと、ほんの一部分のような印象がありますが、全部ではないのが一部です。多くを否認しても「一部容疑を否認しています」と表現するはずです。
    • good
    • 0

簡単に言えば、「裁判において、争点がありそうかどうか?」くらいのニュアンスでしょう。


刑事手続き上、罪状認否はかなり重要なので、たとえ一部でも「否認」と言う言葉を使う場合、それなりに意味は大きいと思いますよ。

たとえば、被疑者が「容疑を大筋で認めている」の場合、さほど重大な犯罪じゃなければ、検察は「起訴猶予処分」とか「略式起訴(罰金刑)」も選択肢になります。
一方、争点になり得る部分で、被疑者が容疑を否認すれば、起訴猶予や略式起訴ではなく、「嫌疑不十分での不起訴処分」か「公判請求(正式な裁判)」を選択することになるんです。

起訴猶予や略式起訴の場合、無罪放免と言う訳ではないですが、社会生活に影響を及ぼすことはありません。
嫌疑不十分(証拠不十分)での不起訴処分も、概ね同様だけど、こちらは嫌疑が完全に晴れたと言う訳ではありません。

更に、公判請求の場合は、ほぼ有罪は確定的で。
一部でも容疑を認めず、事実を争うと言うことですから、反省が乏しいと判断され、たとえ執行猶予付きでも実刑判決となる場合がほとんど。
実刑判決を食らうと、いわゆる「前科者」として、社会生活に大きな影響を及ぼします。
    • good
    • 0

やってないって言ってるんじゃないですか。

多分。
大方認めていますと言ったら間違ってたら問題になるから。
そんな気がします。
    • good
    • 0

一部容疑を否認しています 故意はなく過失でこの分否認


大方容疑を認めている   具体的にははっきりしないが全部認めてない様子
    • good
    • 0

イメージ的に『否認』が強く印象にのこるか『容認』が残るか



どちらも同じではないよねイメージとしては
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!