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再就職手当について
ハローワークで失業手当の申請をした後、7日間の待機期間後に就職活動を始めました。

その後3日以内にハローワークとは別の求人サイトから応募した仕事に採用され、派遣社員として働き始めて約1週間が経ちます。(1日約4時間程度の勤務)
本来は正社員の仕事に就きたいため、派遣で働きながら就活を続けており、ハローワークから紹介状をもらった企業へ正社員採用の面接に行くことになりました。

質問1)この企業に採用決定された場合、再就職手当をもらう事はできるのでしょうか。
(失業後、再就職するまでの間のつなぎがアルバイトで、1日の勤務が短ければ受給対象と聞きましたが正しい情報でしょうか)

質問2)現在派遣社員として別の会社で働いている事はハローワークに特につたえていませんでしたが、制度として、失業手当を申請した者は就職先(派遣であっても)が決定したら報告が必要ですか。

お分かりになる方、ご回答をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧に回答ありがとうございます。
    前職の退職について、直近の前職も派遣社員だったため、コロナで派遣切りになりました。
    失業手当の申請をしてから3週間ほどしか経っておらず、まだ給付は一切受けておりません。

    失業給付が開始されていないため、特に今の派遣の仕事について申告せず、今回の正社員の採用が決まったら派遣を辞めて、再就職手当を受けるのは違反になるのか気になっております。
    本来、繋ぎで派遣の仕事に就いていた場合、手当等の給付対象から外れますでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/15 09:44
  • 離職票区分は自己都合でした。
    まとめさせていただくと、自己都合で給付制限期間中なので現在の派遣の仕事はハローワークに申告する事なく続けて問題なし。また、ハローワークから紹介状を出してもらった企業に正社員採用が決まり、派遣を辞めてその企業で勤めれば、不正なく再就職手当を受給できるという事でよろしいでしょうか。

    理解が悪く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/15 14:36
  • ご丁寧なご回答をありがとうございます。

    はい、失業手当申請後、待機期間を経て現在の派遣で勤務し始めて。その後もハローワークでの就活を続けていた。そして先日、求人の中からある企業の正社員採用の紹介状をいただき、面接を受けて現在結果待ちという状況です。

    おっしゃる通り、自己判断は危険ですので、報告しようと思います。
    ありがとうございます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/15 20:42

A 回答 (4件)

まず整理すると、基本手当受給中は、雇用期間が7日以上であり、所定労働時間が週20時間以上かつ1日の労働時間が4時間以上である雇用契約期間中(雇用保険に入ってなくても)や、雇用保険の被保険者となっている雇用契約期間中はその全期間において就職とみなされます。

雇用保険に入るだけが就職(就労ではない)とみなされるわけではありません。
もし、上記に該当しない雇用契約(週20時間未満など)の場合は、各日において失業の認定を行います。

給付制限期間中は、基本手当を受給していないので特にアルバイトの制限はありません。ですが、1日4時間程度の労働であれば本来なら失業と認定されない程度の労働時間なので念のため報告はしておいた方がいいかと思います。自己判断が一番危険です。しなくて問題になることはあっても、していて問題になることはないんですから。

さて、今回は先に派遣で勤務していてその後ハローワーク経由での就職がきまったということですね。
派遣の場合は、当初から1年を超える派遣期間でなければ再就職手当には該当しません。就職が決まったら辞められるということは元々それほど長い派遣期間ではなかったと思われますのでその後のハローワーク経由の就職で再就職手当を申請するにあたっては特に影響はないかと思います。
この回答への補足あり
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はい、そういう事です。


ただし、週20時間、1ヶ月を超えるような雇用契約で、雇用保険に入ってしまうようなバイトだと、それが就労と見なされ、給付は打ち切り(出ていなくとも)になります。
1ヶ月を過ぎれば、職安関係なくどこへ就労しても再就職手当か就業手当が出ます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2020/07/15 15:01

ですから、特定理由になっていますか?離職票の区分です。

派遣切りならそちらへ入るようにも思いますが、期間満了であれば条件次第では自己都合扱いになります。
特定理由の場合、7日の待期後から給付期間です。後払いですから、認定日にその間の収入などを申告し、それに応じて給付額が決まります。
自己都合扱いであれば、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、その間は給付が無い代わりにバイトなどもほぼ、、自由にやって構いません。申告する必要もありません。
ここの区別を正確に付けて下さい。
給付制限中の再就職手当は、制限期間の最初の1ヶ月は職安紹介企業のみ出ます。紹介状が出ているなら問題ないはずです。
この回答への補足あり
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前職の退職は自己都合ですか?特定理由等ですか?これがちょっと引っかかります。


すでに失業給付が開始されている場合、バイトでも何でも仕事で収入を得たら職安へ申告しなければなりません。派遣社員という事ですから就労と見なされて給付打ち切りになるかもしれません。基本的には週の労働時間20時間と契約期間30日以上が1つの目安だったと思います。
給付に関しては勤務時間ではなく、日額が問題になります。一定額までは差額が給付され、超えると繰り越しになります。
現状の条件で就労とみなされた場合、短時間労働なので不安定職場と見なされ、再就職手当ではなく、金額の低い就業手当になる可能性があります。
現在の派遣が就労と見なされなかった場合は、職安紹介のフルタイム1年以上採用で再就職手当が出ます。
ただし、書いている条件が全て満たされた場合のみです。条件が変わると給付も色々変わってきます。
この回答への補足あり
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