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生活保護で貯金を認めるケースワーカーさんは多いですか?例えば将来老人ホームに入るためにとかの理由だとどうですか。

A 回答 (4件)

被保護世帯(者)が、支給される保護費のやりくり等で預貯金等する場合は、容認していますが、月単位で世帯に保護費が支給される約3か月分程度と覚えておくことです。

それ以上の予貯金が必要とするときは、あらかじめ担当cwに理由を添えて申し出ることです。申し出ないときの予貯金について根ほり聞かれます。
また、将来老人ほーム等に入所する場合は、被保護者が居宅保護等に無理がある場合は公的機関の施設に入所をすることになります。民間のサ高住等では費用等が高いため保護費で賄うことでないため、福祉事務所の担当cwが世話をすることは稀ですが、自治体の高齢者福祉課(地域包括高齢者課)が対応をします。または、地域包括センターで対応もします。
ので、預貯金をする場合は、cwにより容認するか否かはまちまちですので福祉事務所に届けることです。
居宅保護の場合、ひとり世帯であれば、炊事選択、金銭管理、身の回りなどができないため、誰かの介助が必要となった場合は、公的施設等に入所をすることになります。また、家族のいる場合でも希望すれば入所は可能です。
預貯金をする場合は社会的容認できる理由があれば預貯金は容認できます。
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その理由ではムリだよ。



貯金というか、生活に必要なものを購入したり修理するお金を残すことは認めるというだけの話。
冷蔵庫や洗濯機など生活家電が壊れたときのためとかね。
耐久消費財の買い替えなどのために累積金を蓄えることは容認する、という堅苦しい表現で認めている。

老人ホームの費用はどう考えても耐久消費財とはいえない。

というか。
生活保護を受け続けていて独居ができなくなれば、福祉が老人ホームなど施設にいれてくれるよ。
もちろん費用も福祉。
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少額ならまだしも、ホームに入れるほどの高額は不可です。

資産があるなら保護は受けられません。
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生活保護なケースワーカーさんはいません

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