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へずまりゅうがスーパーで魚の切り身を会計前に食べたという動画があったが何罪に問われるのでしょうか。これは万引きと同じなのでしょうか。

A 回答 (6件)

お店の了解が無かった場合は


窃盗罪が成立します。

当初からそのつもりで入店した
のであれば、建造物侵入罪も
成立します。
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万引き=窃盗罪ですが


今回は愉快犯ですので非常に悪質な行為として扱われます
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窃盗。


胃の中に入れて持ち帰ろうとした。
万引きと変わりませんね。
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ちょっと検索すれば当時のテレビや新聞の報道記事がヒットし、そこに書かれているはずで。

。。
で。「レジでお金を払う前に食べた」ので、お店の所有物を盗んだということで容疑は窃盗罪です。
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窃盗罪で10年以下の懲役です

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精算前に食べているので窃盗罪になると思います。

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