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goo辞書には以下の説明があります。
(引用)
ほん‐けん【本権】 の解説
事実上の関係としての占有を法律上正当づける権利。所有権・地上権・賃借権など。

↑↑の他に、どのようなものがありますか?
おしえてください。


https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%9C%AC%E6%A …

A 回答 (4件)

まず,「本権」とは,民法の用語であって,刑法には出てきません。

「本権」は,刑法とは関係がありません。

 民法でも,「本権」が出てくるのは,

(本権の訴えとの関係)
第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

といったところくらいです。(あと1か所,民法189条に出てきます。)

 本権として考えられる権利としては,他には,質権くらいでしょうかね。

 民法のいわんとするところは,占有の訴え,すなわち,占有回収の訴え,占有保持の訴え,占有保全の訴え,という3種類の訴え(民事訴訟)は,所有権とか地上権とかの「本権」とは無関係に,単に「占有している」または「占有していた」という事実のみに基づいて,請求が認められるかどうかを決めなければならない,ということにあります。

 この規定をめぐっては,有名な問題があります。

 甲は,乙所有の自転車を乙の家から盗み出して,甲の家に保管していたところ,乙が,甲の家の前を通りかかって,自分の自転車があることを発見し,無断で持ち帰った。乙は,甲から自転車を返してもらえるか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいます。

問題の答え?乙は、違法行為ですよね。
以下を閲覧しました。
https://orangelaw.jp/blog/orangechiebukuro/posse …

また、Wikipediaの[器物破損罪]の[保護法益]に、[所有権その他の本権]とあるの。。

民法と、おなじですよね!?

お礼日時:2020/09/09 21:14

No.1 です。


 民法と刑法は,それぞれ考え方の筋道が違います。民法の中でも,物権法と不法行為法は,違った考え方をします。もちろん共通する部分もありますが,だからといって,それぞれの考え方をごちゃ混ぜにして考えるということはしません。
 それが分かるということが,法律を学ぶということです。

 かつて,法学部卒はつぶしが利くということがいわれました。今は余り聞きませんけどね。その意味するところは,問題を,問題点ごとに切り分け,それぞれの問題点について,適切な考え方に基づいて解決していくという思考パターンを身につけているということにあります。

 占有権と本権の関係は,まずは,民法の物権法の範囲で考えなければいけません。ここに刑法を持ち込んだり,意味内容の不明な「違法行為」という言い方を持ち込んだりしたのでは,結論が分からなくなります。

 参照されたという記事も読みましたが,法律がよく分からない一般の人に,法律事務所のアピールをするということなら,あれでいいかもしれませんが,大学の法学部の試験の解答に,あのような文章を書くと,多分「不合格」にされるでしょうね。

 今回の回答は,文章が抽象的で悪いのですが,簡単に言えば,民法の世界に刑法を持ち込んでもダメです,ということです。

 それと,前回の問題の問題文が間違っていました。最後の文章が,「甲は,乙から自転車を返してもらえるか。」です。
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この回答へのお礼

すみません。
わたしは、法律はよく知らないのですが、刑事事件に、巻き込まれた為、刑法のみを少し学びました!

構成要件を考えてます。

民法は、これから学んで、弁護士に説明しようと思っています。

刑法の本権は、民法とおなじですよね?!

質問のこたえは、返してもらえない
やないの?ですか?

あれを裁判で言うなら、双方、刑事事件?

お礼日時:2020/09/10 08:14

刑法で考えているとのことですが,刑法で「本権」は出てきますか?



 「保護法益」なら出てきますが,これも刑法の条文にある用語ではありませんね。

 構成要件において,「本権」は,どのような形で出てきますか?

 ところで,問題の答えは,自転車泥棒の甲は,自転車の所有者である乙から,取り戻された自転車を返してもらえる(訴訟で勝てる)というのが,第1段階の答えです。
 この結論がおかしいと考えるなら,じゃあどのように解決するのか,を考えて答えるというのが,第2段階の答えです。
 この問題には,究極の正解がありません。
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この回答へのお礼

最初に頂いた回答へのお礼で《刑法の保護法益》と言ってます。m(_ _)m

ところで、問題の件は、どこまで自分の所有物だという証明が行えるかで結論は異なります。
乙は防犯登録をしていたのか?
そうなると、買った際のレシートはあるのか?等に左右されますね。

民法だけで処理しようとすると、息詰まるのですね!?自分のものだという証拠の出し合いでしょうね!(所有権と、それが無理なら占有状態がどの程度あるのか、法的に証明出来るもの)

どっちもなければ、新しい自転車を折半して買い与えるとか?!
いわゆる、示談?

お礼日時:2020/09/11 06:57

質問の趣旨に沿って,もう一度検討しました。



 ウィキの器物損壊罪のページには,確かに,器物損壊罪の保護法益は「所有権その他の本権」とあります。しかし,この用語法には根拠がありません。

 ウィキの筆者の個人的見解・・・誰か学者の先生で,同じ用語法をしている人がいるかもしれませんが,器物損壊罪の保護法益は,「所有権その他の本権」であり,その「本権」は,民法にいう「本権」と同じだ,というのは,一つのあり得る見解でしかない,という程度のことと思われます。

 ウィキでは,根拠となる判例として,最判昭和45年12月22日刑集24巻13号1862頁が引用されていますが,この判例は,「所有者以外の者であつても、たとえば賃借人等の如く適法な占有権原に基づいて当該物件を占有使用している者」は器物損壊罪の告訴権を有するというもので,「本権」という言葉を使っていません。

 この判例から,器物損壊罪の保護法益を導くと,「所有権または賃借権などの適法な占有権原」ということになるでしょう。それが,民法にいう「本権」と同じだという見解は,示されていません。

 同じだと考えるのは自由ですが,その考えが,他人に通じるとは限りません。

 ウィキの著者が,この判例を要約して,「損壊された物の本権者または適法な占有者」といっていますが,ここでいう「適法な占有者」は,民法でいえば「本権者」に当たると考えられますので,この用語法は不正確です。異なるベースの考え方から来る用語を,一緒にしてしまうので,このような誤りも生じかねないのです。

 引用の場面であっても,原典にない言い換えをすると,過ちの基になります。

 そういう意味で,刑法は刑法,民法は民法で,考えを分けたほうがよく,結果が似ているからといって,両者を同一に扱うことは避けるべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいますm(_ _)m

器物破損罪になる、権利が限られるという事ですよね?!

よく分かりましたm(_ _)m
ご丁寧に、ありがとうざいます!

お礼日時:2020/09/12 17:52

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