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民法に詳しい方への質問です。



民法総則において、『 守るべき法益 』というものは、どのように位置付けられているのか
について ご教授ください。


私自身、民法 や 法益 といったものを、あまり理解できていないので質問文そのものが意味不明な感じの文章になってしまっているかもしれませんが法律の初心者にも分かりやすいようにお教えしてくださると非常に助かります。

何卒、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

民法総則でですよね。


総則から見てというのをちょっと置いておいて民法として考えると、私的権利全般が保護法益としか言えないように思いますが。
不法行為にしろ契約不履行(債務不履行)にしろ、侵害されるのは財産権だったり人格権だったりします。
総則では民法全体を貫く基本的なことが定められていますから、権利保護の観点で言えば権利の濫用は許さないとか公序良俗に反することはダメよとか
信義誠実に従った行為が求められるとか、
保護法益でも行為者の行為次第で一定の制限を受けるってことが書かれているってところでしょうか。
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この回答へのお礼

返信遅くなりまして申し訳ございません

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2024/05/18 22:03

法益、てのは法律によって保護すべき価値の


ある利益、という意味です。

だから「守るべき法益」というのは
少し変ですね。

守らなくても良い法益なんてのがあったら
それは矛盾になりますから。




どのように位置付けられているのか
 ↑
意味がよく判らないのですが。


民法は私人間の法益を調整する
法です。

私人間の法益には、物権、債権、親族権
などがあります。
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