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事理弁識能力、責任弁識能力の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

<回答にあたって>


事理弁識能力、責任弁識能力の考究中のものです。多分、民法上の解釈を意識された質問ではないかと思います。
◆意思能力・行為能力<民法上の概念、用語>                          【意思能力】 意思能力とは、有効に意思表示をする能力のこと。具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことである。                             民法第7条の「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)は、意思能力に解釈する。意思能力の有無は、問題となる行為ごとに個別に判断される。一般的に、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者は、意思能力がないとされる。
【行為能力】 行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のこと。       行為能力が制限される者を「制限行為能力者」と称し、具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判(民法17条第1項の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項)。
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事理弁識能力は自分のしていることがわかるかどうかということ。



責任弁識能力は自分のしていることがわかり、そのしていることに対して責任を持って行動できているかどうかの判断ができるかどうかということ。

ですので、事理弁識能力と責任弁識能力はその弁識する要素が異なります。
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