dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

勤めていた会社を昨年7月末に退職し、8月からは派遣社員をしています。

7月までの給与は、退職時に源泉徴収票をもらっているので問題ありませんが、現在勤めている派遣会社に源泉徴収票を請求したら、「支払証明書」という名目で、昨年8月から今年1月までの給与が記載されてきました。
(ちなみに、前月1か月分の賃金を翌月15日に支給する契約となっています。)

ここで理解できないのは、なぜ今年1月の給与(=昨年12月の労働に対する給与)が含まれているのかということです。

申告の対象となる収入は、いつ働いた分かということではなく、あくまでも昨年1月1日から12月31日までに「受け取った」金額、と認識していたので、とまどっています。

この場合、どうしたらいいのでしょうか?
派遣会社に、12月までの分を対象に再発行してくれるよう依頼することになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>> 事業所得として申告するには、経費等の領収証はとっておかなくてはなりません



>経費として何にどれくらい使ったかは、書き出そうと思えばできないことはないのですが、領収書等は一切取っていません。

ノートか何かに収支内訳書の基礎となる資料を書き出して、実際の提出時は、申告書・収支内訳書とも仕上げて提出するのみにしていけば、その場で領収書や帳簿等の提示を求められる事はまずないと思いますので、その方法でいくしかないと思います。
(今回は事情が事情なだけにですね。)

>結局、私の場合は(経費無しの)白色申告ということになるのでしょうか?

白色申告にはなりますが、経費は収支内訳書に記載されて控除して計算されたら良いと思います。

>今、国税庁のサイトでちょっと計算してみたのですが、経費を取りあえず計上しないとした場合、\17,000 強だと思っていた所得税が、\78,000 くらいになりそうです。あ~~(:_;)

>ところで、収支内訳書を作成したとして、その金額は、申告書のどこに書けばいいのでしょう?

申告書Bを使用しますので、「収入金額等」の「事業・営業等」の欄に、売上、すなわち会社から支払いを受けた金額を、「所得金額」の「事業・営業等」の欄に、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額を記載されて下さい。

申告書については、下記サイトで入力されてプリントアウトすれば、そのまま提出できますので、そちらの方が便利かもしれませんね。
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm

本当にお気の毒としか言いようがありません。
おそらく実態としては雇用契約なのでしょうから、今年から給料としてもらうように交渉してみるか、それが無理なら派遣会社を変わる事も考えた方が良さそうな気がします。

人材派遣業法上で問題がありそうな気が私はします。

この回答への補足

すべてのご回答に20ポイント差し上げたい気持ちですが、そうもいきません。
これにて、一応締め切らせていただきます。

補足日時:2005/01/28 20:28
    • good
    • 0
この回答へのお礼

> 白色申告にはなりますが、経費は収支内訳書に記載されて控除して計算されたら良いと思います。

わかりました。まだ申告までには日があるので、何とか頑張って作ってみたいと思います。

なお、書類の作成には
 http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/syotoku.htm
を使っています。ここで、収支内訳書も含めてすべてファイルで作成できそうです。
(既に、申告書Bは作成しました。あとは収支内訳書を作成し、所得金額を訂正するだけです。)
少しでも多く経費を計上できるよう、頑張ってトライしたいと思います。

今回は、色々アドバイスいただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/27 23:29

>会社と取り交わしている契約は、「業務委託契約書」です。


>また、毎月の給料も「給与明細」ではなく「支払明細」という名称になっています。
>もちろん、保険も年金も会社は一切ノータッチで、国民健康保険・国民年金に加入しています。雇用保険もありません。

ご質問者様の書き込みを見る限りでは、会社としては間違いなく給与扱いではなく、報酬(一種の外注のようなもの)として処理しているものと思います。

>> そうなると給与所得ではなく、事業所得又は雑所得となりますので…
>会社からは、入社時にこういった説明は一切ありませんでした。
>なので当然、年末調整はしないまでも、収入は給与として扱えるものだと信じていました。

>私は、会社に騙されたことになるのでしょうか?

騙されたかどうかというのは私には判断できませんが、「業務委託契約書」を結んでいるのだから給与じゃないのは当然では、と開き直られたらそれまでですよね。

しかし、事業所得として申告するには、経費等の領収証はとっておかなくてはなりませんし、青色申告をするにしても期限内に申請の必要があった訳ですし、それなりの準備が必要な訳で、それなりの説明はあっても良いとは思いますよね~。

経費にできるものと言えば、通勤費等の交通費や、後は仕事に関連して自分で支払ったものがあればそれぐらいですよね~。
領収書は本来はあるべきものですが、税務署から収支内訳書をもらってきて、自分で書き出してみて申告されるしかないと思います。
あっ、収支内訳書は下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
(この中の「平成16年分収支内訳書(一般用)」になります。)

ただ人材派遣会社がそのような事をして良いものか、専門外なので良くわかりませんが、どう考えてもおかしいとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたび恐れ入ります。

> 事業所得として申告するには、経費等の領収証はとっておかなくてはなりません

経費として何にどれくらい使ったかは、書き出そうと思えばできないことはないのですが、領収書等は一切取っていません。

結局、私の場合は(経費無しの)白色申告ということになるのでしょうか?
今、国税庁のサイトでちょっと計算してみたのですが、経費を取りあえず計上しないとした場合、\17,000 強だと思っていた所得税が、\78,000 くらいになりそうです。あ~~(:_;)

ところで、収支内訳書を作成したとして、その金額は、申告書のどこに書けばいいのでしょう?

お礼日時:2005/01/27 22:39

>私もそう思うのですが、私と派遣会社との契約は「委託社員」という、年金も保険も全部自前という形態のものなので、いわば自営業みたいな扱いになっているのかも知れません。



一般的には、派遣社員については、派遣会社と雇用契約を結び、給与をもらうものと思いますが、ひょっとしたら雇用契約ではなく、請負契約のような感じなのでしょうか?

そうなると源泉徴収票は給与に限りますので、請負契約に基づく報酬であればもらうとしても支払調書になります。
ただ支払調書自体は発行義務はないので、「支払証明書」という形で発行している可能性もありますし、ただそうなると給与所得ではなく、事業所得又は雑所得となりますので、給与所得控除額は引けませんので、ご自分で経費を書き出してこない限りは、収入そのものに税金がかかってしまう事になりますし、給与でないのであれば発生主義によりますので、12月中の請負についても昨年分の所得となります。

通常は、保険等に入らずに年末調整もしないとしても、給与として支給するものと思いますし、そうであれば源泉徴収票は必ず発行すべきものですので、雇用契約に基づく給与なのか、請負契約に基づく報酬なのか、しっかり会社に確認された方が良いかと思います。

ところで源泉徴収税額は、どのような金額でしょうか?
もし単純に支払額の10%とかであれば、給与扱いにしていない可能性が高いと思います。

しかし、給与扱いにならないと、もらう方にとってはとんでもなく税金上は不利になり、おそらく経費になるようなものはあまりないと思いますので、税の負担が大きくなるのでは、と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございます。

> ひょっとしたら雇用契約ではなく、請負契約のような感じなのでしょうか?

会社と取り交わしている契約は、「業務委託契約書」です。
また、毎月の給料も「給与明細」ではなく「支払明細」という名称になっています。
もちろん、保険も年金も会社は一切ノータッチで、国民健康保険・国民年金に加入しています。雇用保険もありません。

> そうなると給与所得ではなく、事業所得又は雑所得となりますので…

会社からは、入社時にこういった説明は一切ありませんでした。
なので当然、年末調整はしないまでも、収入は給与として扱えるものだと信じていました。

私は、会社に騙されたことになるのでしょうか?

お礼日時:2005/01/27 21:54

おっしゃる通りの認識で間違いなく、給与所得は支給日ベースで計上すべき時期が決まりますので、会社からの「支払証明書」はおかしいですよね。



ただ、稀に会社によっては、正しくはないのですが何月分という区切りで1年を区切るようなところもあったりしますが、いずれにしても源泉徴収票は、会社に発行する義務がありますので、「支払証明書」ではなく、源泉徴収票を改めて請求すべきと思います。

確定申告の際も、特別な事情がない限りは、基本的には源泉徴収票でなければ受け付けてもらえませんので、発行してもらうべきと思います、その際に12月分の事もご確認されてみたら良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、会社側の間違いだったのですね。
早速、訂正版を請求するように手配します。

> いずれにしても源泉徴収票は、会社に発行する義務がありますので

私もそう思うのですが、私と派遣会社との契約は「委託社員」という、年金も保険も全部自前という形態のものなので、いわば自営業みたいな扱いになっているのかも知れません。

前もって「源泉徴収票を下さい」と言っておいたのですが、「支払証明書しか出せません」とのことでした。
どうしたものでしょう…
税務署で訳を話せば納得してもらえるのでしょうか?

お礼日時:2005/01/27 21:19

>前月1か月分の賃金を翌月15日に支給する契約となっています



労働した月ではなく給与支払い月でみますので、お手元の源泉徴収票で大丈夫です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

> 労働した月ではなく給与支払い月でみますので

ということは、やはり今年1月の分が含まれているのは、おかしいということにはなりませんか?
(あくまでも「昨年の所得」と理解しているのですが…)

補足日時:2005/01/27 20:11
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!