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青色自営業者ですが、外人のバイトを雇う際、
2週間程度の旅行ビザ?で来ている外国人を雇った場合、
何かの方に抵触しますか?
また雇った方に何らかの罰則はありますか?

質問者からの補足コメント

  • どのような法律でどのような罰則ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/18 01:01
  • かなり厳しい罰則ですね。

    平成31年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,7万4,167人

    どうもオーバーステイの外国人はこんなにいるようです。
    実際彼らはどのような職に付いているのでしょうか?
    雇う側にも厳しい罰則があるわけですから、日雇い系でもできませんよね?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/18 03:28

A 回答 (3件)

こちらのサイトのページの最後の方のリンク先にあるリーフレット「不法就労防止キャンペーンリーフレット」(PDF)を御覧ください。


・法務省「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …

>・不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
>⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金

就労可能な在留資格を持っていない外国人を雇用した場合、不法就労助長罪になります。短期滞在(いわゆる観光ビザ)または短期滞在ビザ免除は、就労不可です。
外国人を雇用する場合、在留資格を確認して届け出る義務がありますので、「不法就労だということを知らなかった」は通らない仕組みになっています。
この回答への補足あり
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違法なので罰則もあります。


また、外人ではなく外国人です。
この回答への補足あり
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はい!


違法です!
当然、罰則有ります!(-o-)/
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