No.7ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険被保険者証がお手元にあるはずです。
回答 No.4 にもありますが、資格取得日を必ず確認して下さい。
これが「令和2年9月1日(2020年9月1日)」になっているのですね?
(交付日うんぬん、という回答がありますが、交付日は全く関係ありません!)
法的には、9月末日を終えた時点まで在職したときに、初めて、9月分の社会保険料が発生します。
9月分の社会保険料は、10月中に実際に支払われる給与から天引きされます。
ここで、8月分給与=9月中に実際に支払われる給与、と読み替えて下さい。
以降の月についても同じです。
つまり、9月分給与=10月中に実際に支払われる給与です。
以上のことから、本来ならば、9月分社会保険料は、10月中に実際に支払われる給与から天引きされます。
ただし、社会保険料の本人負担分は、経理処理上「預り金」といって、9月中に実際に支払われる給与から天引きしてしまうことも可能で、法的には、10月末日までに会社負担分と合わせて納入すれば良い、ということになっています。
ですから、9月中に実際に支払われる給与(あなたがいうところの8月分給与)から9月分社会保険料が天引きされてしまっていても、それが直ちに「おかしい」というわけではありません。
したがって、会社に対して「□月分の社会保険料が、□月中に実際に支払われる給与で天引きされるのか?」ということをしっかり確認して下さい。
つまり、「9月分の社会保険料が、9月中に実際に支払われる給与から天引きされてしまうしくみになっているのか・いないのか」を確認して下さい。
と同時に、給与担当者などに対して、「本来は、9月分の社会保険料は、翌月10月中に実際に支払われる給与から天引きするものである」といった、法本来のやり方をアドバイスしたほうが良いと思います。
なお、賞与についても社会保険料が天引きされますが、そのときには「賞与が実際に支払われた月に、賞与に係る社会保険料を天引きする」といったしくみになりますので、その違いにも気をつけて下さい。
No.8
- 回答日時:
回答 No.6 で重要な指摘がなされているのですが、健康保険の適用除外との関係で、はたして資格取得日の取扱いが正しいのか?、という疑問もあります。
あなたの労働条件の詳細が不明なので一般論でしか申し上げられないのですが、社会保険への加入要件は以下のようになっています。
なお、「所定労働時間」「所定労働日数」は、ともに契約上で示されますので、労働契約書などを必ず確認して下さい。
・ 大原則
「1週間あたりの所定労働時間」&「1か月あたりの所定労働日数」が、同一事業所で同様の業務に従事している一般労働者の「4分の3以上の時間&日数」であること
・ 第2の要件
上記大原則が満たされていないときには、以下の要件をすべて満たしていること
・1 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
・2 当初から「1年以上雇用される」ということが見込まれていること
・3 1か月あたりの賃金(税引き前)の額が8万8千円以上であること
・4 学生ではないこと
・5 常時501人以上の被保険者がいる、という事業所に勤めていること
「2か月以上の期間を定めて雇用される人」、つまり、最初の契約時に「2か月有期の契約で更新無し」という契約であったのならば、適用除外といって、健康保険には入れません。
ただし、それを超えて雇用されることになった、というときには、3か月目の初日をもって被保険者にならなければなりません。
(当初から「大原則」「第2の要件」が満たされていた場合の、3か月目の初日)
あなたの場合で言えば、6月の入社の際から「大原則」「第2の要件」が満たされていたとすると、3か月目の初日、つまりは8月中に被保険者になっている(資格取得日が8月中にある、ということ)ことが必要で、9月1日資格取得となっている点は疑問に思います。
このあたりも、確認が必要になってきますね。
全体的に見てみると、どうやら、あなたの会社は健康保険(下手をすると、厚生年金保険も)に関して正しい取扱いをしていない(取扱い方法をわかっていない)ように思います。
被保険者証に記されているはずの保険者(健康保険組合か全国健康保険協会支部)や年金事務所に問い合わせてみる、ということも強くおすすめします。
No.6
- 回答日時:
少人数の会社で総務をしている者です。
知識はさび付いていますが、社会保険労務士の資格も持っております。
> 取得が9/1です。
健康保険料及び厚生年金保険料は9月分から発生ですね。
雇用保険はご質問文から勝手に判断すると、初めてもらったであろう7月20日の賃金から控除が始まっている筈です。
> 6月の頭に入社して、9月1日から社会保険加入しました。
ここは問題としないんですね。
詳しい労働条件が不明なので一般的なところで書けば、会社は入社させた日から健康保険と厚生年金に加入させなければなりません。
よくある会社側の言い訳が健康保険法に書かれている「適用除外」なのですが、該当する「2か月以内の期間を定めて」は、最初に行った「2か月以内の期間」を超えて引き続き雇用した場合には、超えて雇用した日が資格取得日なので、6月の途中で入社したのであれば8月中に資格取得。
> 月末締めの翌月20日払いです。
> 9月からなら9月分から引かれると思っていたので謎です。
不思議ではありません。
理由はこの後に書きますが、それはあくまでも推測なので、会社の然るべき部署に尋ねて確認してください。
【理由】
まず、法律では「当月分の保険料は翌月に支払う賃金から控除」と定めているので、給料が『月末締め翌月20日払い』であるならば、10月20日に支払われる給料から9月分の保険料が控除されます。つまり、「9月の労働に対しての賃金から9月分の保険料が控除された」はあり得る事であり、「10月の労働に対する賃金から9月分の保険料を控除するのが絶対正しい」とはなりません。
ここまで読んでも『でも・・・』と言う気持ちですよね。
一部の会社は法律に定めた徴収パターンを無視して「当月分の保険料は当月に支払う賃金から控除」を行っております。
そのような会社に勤めている場合、9月分の保険料は9月20日に支払われる賃金から控除されることとなりますので、不思議ではないという事になります。
No.4
- 回答日時:
健康保険証をもう一度ご確認下さい。
交付日が9月3日は関係ありません。
資格取得年月日はいつになっていますか?
下記の赤枠の部分です。
遡及での資格取得もありえますよ。
No.3
- 回答日時:
それじゃ会社がおかしな計算をしてますね。
問い合わせて修正させるか、明細書をきちんと取っておいて、退職月に精算されるように確認して下さい。月末前日に退職した場合はその月の保険料は無料です。月末日に退職した場合はその月の分もかかります。
雇用保険の加入日なども要チェック。
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