プロが教えるわが家の防犯対策術!

添付の画像(見づらくて申し訳ありません)の会社は、今どうなっているんですか?

下から2段目の「解散」の欄に、「平成27年1月20日会社法第472条第1項の規定により解散 平成27年1月20日登記」とあります。

本店所在地では、全く別の会社が営業しています(コロナの影響なのかシャッターが閉まったままで、その会社関係者には当たれていません)。

不動産登記簿によると、添付画像の会社関係者から、今の会社関係者に名義が移っているようです。

素人なもので申し訳ありません。「解散」しているのに登記簿に載っていることからして理解できてません。

元の会社がどこかほかの場所で事業を続けているという情報はありません。「元の会社」関係者と連絡を取りたいのです。

よろしくお願いいたします。

「法人登記簿の見方(会社法第472条第1項」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    ぼくはフリーライターで(出版不況で食えずに福祉の世話になっています)、「元の会社」と同じ社名を詐称して悪さをしている、《けっこうデカい会社の孫会社》があるのです。詐称した社名では登記していません。

    その《孫会社》の取材を進める中で、詐称された側の話しを聞きたいのです。「元の会社」と、《孫会社》に関連性があるとは思えません(あるならあるで、どういう関係なのか知りたい)。

    問題の《孫会社》は、大企業たる親会社にがっちりガードされてて近づけず、取材が容易ではありません。

    社会派のライターをやっててお恥ずかしいのですが(ですから食えてないのですが)、登記簿の見方が分かりません。

    〈登記を申請する気はない〉のに、【平成27年1月20日登記】されているのはなぜですか? 「解散の登記」ということですか? 「解散しているのに登記簿に載っている」意味さえ分かりません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/08 06:10
  • なるほど、ありがとうございます。

    インターネットで取り寄せました。「役員に関する事項」欄は「監査役」1人のみで、不動産登記簿の旧(?)「所有者」と同じ珍しい苗字です(たぶん親族でしょう)。

    不動産登記簿では平成18年7月に「登記の目的」で「共有者全員持分全部移転」として、現在の会社(シャッターが閉まっていた)関係者の名前が載っています。現在の会社の関連サイトでは、《設立 2006年》とされており、両時期が一致します。

    >12年間も登記しないということは休眠会社の可能性

    というのは、「登記事項に関する事項」欄の「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成15年9月22日移転」から、「解散」までの12年ということですか?

    わたしの自宅は横浜市で当該新旧会社の所在地は東京都小平市で、交通の便が悪くあまり景気の良い話でもめでたい話でもないので、取材は一度で済ませたいのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/08 13:42

A 回答 (3件)

会社法第472条第1項の規定により解散とは、休眠会社のみなし解散とよばれるものです。

株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社を休眠会社と言い、法務大臣が事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合、2箇月以内に法務局に事業を廃止していない旨の届出をするか、何らかの登記(役員の任期が切れているので、通常は役員の登記をする)をしないと、解散したものとみなされます。
 会社が解散した場合、清算会社となるので、清算人は会社の債務を弁済したり、債権を回収したり、残余財産があれば株主に分配して、会社のプラスの財産も、マイナスの財産もなくなったら、株主総会で決算報告書を承認決議をすると清算結了として会社が消滅します。
 定款に清算人に関する定めがない限り、みなし解散の時点で、取締役が清算人、代表取締役が代表清算人になります。本来は、その登記もするのですが、みなし解散されたくらいですから、登記を申請する気はないのでしょう。ところで、「元の会社」関係者に連絡したい理由は何でしょうか。会社にお金を貸しているのでしょうか。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により平成15年9月22日移転



 移転ではなく移記です。平成元年法務省令云々に基づき、紙の登記簿に記載されたいる登記事項を電磁的記録である登記簿に記録したのが平成15年9月22日ということです。これは登記官が職権ですることなので、会社が最後にした登記ではありません。商号を変えたとか、目的を変えたとか、本店移転をしたのでなければ、やはり閉鎖されている役員欄を取得して、役員変更登記の登記の日付がその会社が行った最後の登記の日付です。

インターネットで閉鎖一部事項証明書を請求して、郵送で送ってもらうこともできます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/web/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに「移記」ですね。耳慣れない(見慣れない)ワードなので誤読してました。

「閉鎖一部事項証明書」を請求してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/10 11:56

>〈登記を申請する気はない〉のに、【平成27年1月20日登記】されているのはなぜですか?



 みなし解散の登記は、登記官が職権で登記します。株式会社の役員の任期は最長10年(これは不正確な表現なのですが、ここでは本質的な話ではないので気にしないでください。)なので、株主総会で役員の選任(同じ人を選ぶのは問題ない)をしなければならないので、少なくても、10年に一回は役員変更登記をする必要がありますから、12年間も登記しないということは休眠会社の可能性があるので、休眠会社の整理の手続の一環として、届出を促し、それにもかかわらず、届出や登記をしていない会社はみなし解散されるのです。
 添付の画像は、インターネットで取得されてものだと思いますが、役員欄がよく見えないのですが、監査役の名前しか載ってないように思われます。解散すると取締役や代表取締役は退任するので下線が引かれますが、監査役は解散しても退任しないので名前が載ります。下線でひかれたは事項は、概ね3年が経過すると閉鎖事項になります。
 登記の一部事項が閉鎖された場合、その閉鎖された事項はインターネットでは取得できないので、法務局で、解散時点の閉鎖事項の役員欄の証明書を取得してください。代表取締役の住所氏名が載っていますから、そこの住所を尋ねたらいかがでしょうか。もっとも、きちんと登記をしないような会社ですから、代表取締役が死亡しているとか、住所が変わっているかも知れませんが、そうなると、それ以上は追跡は難しいでしょう。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!