2018年ごろに自律神経失調症と診断され休職ののち退職、生保を受けながらなんとかアルバイトをして、生保を受けているうしろめたさやいつまでも受け続ける訳にはいかず彼氏と同棲を期に 自分から辞退しましたが…
アルバイトも段々といけなくなり、医療費も払えず、職場も転々として…
障害年金は(もらえた場合)遡って請求することができるとネットで読みましたが、
2018年に自律神経失調症と診断され、
現在は「気分変調症」も併発しているのでは?と思い受診予定ですが…
毎週、毎月のように病院に行けたわけではないし、現時点では気分変調症もネットでそうではないかと自分で思ってるだけですが、過去の診断と傷病名が異なると、遡ってということはできないのでしょうか?
重症化した 併発したということであれば可能なのでしょうか…
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
障害年金について
自律神経失調症と診断されてから、1年6月毛経過後に申請ができます。
あんたの診断が、2018年何時頃か不明ですが、診断後1年6月経過している場合は障害年金の申請をすることです。
また、治療費等に困窮している場合は、総合自立支援法の「自立支援医療費給付金」の手続きをすることで治療費はかかりません。
役所の障害福祉課又は病院等に申請書を備えています。ただし、病院等で備えていない場合もあります。
障害手帳がなくても「自立支援医療制度」の支援を受けることができます。
自立支援医療費制度厚 生労働省から抜粋です。参照してください。
手続きの流れ
○自立支援医療(精神通院医療)の支給認定申請の手続きの流れは、以下のとおりです。
○申請される場合には、下の自立支援医療費制度(精神通院医療)のリーフレットを参照のうえ、お住まいの区市町村の窓口に、指定の申請書類を提出してください。
○申請に基づく審査を行い、認定された場合は、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」(以下「受給者証」という。)を交付します。また、月額負担上限額が設定された方には、「自己負担上限額管理票」(以下「上限額管理票」という。)を受給者証と併せてお渡しします。
<新規申請>
○審査等のため、申請から受給者証の交付までに2か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。
<継続(更新)申請>
○「継続(更新)」の申請は、「有効期間」の満了日の3か月前から行うことができます。
審査等のため、申請から受給者証の交付までに2か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。
※なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合や、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。
申請が下りるまでに時間がかかりますが、申請書を受理すると、申請受理窓口で発行しる書類を受診医療機関に提出することで治療費はかかりません。
また、生活に困窮するようであれば、生活保護を申請することです。医療扶助の保護を受けることもできます。
「生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・生業扶助・出産扶助・葬祭扶助」のどれかに困窮する場合に保護する制度です。
収入があっても、生活費はできても谷内に困窮する場合は、住宅扶助・医療扶助は保護しされます。たとえ健康保険証があっても3割負担分は医療扶助費で負担は0円です。
生活保護を受給するための気遣いはしなくても、よりかと思います。そのために常に日ごろから税金を納付してきているのです。最低限度の生活は国が憲法で定めた政策で運用しる制度ですので国民の権利で、生活に困窮した場合は一時的に受給しても遠慮はいりません。
自立支援医療制度の概要
1 目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
2 対象者
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
3 対象となる主な障害と治療例
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析
4 利用者負担
自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み
① 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定。(これに満たない場合は1割)
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層
については、更に軽減措置を実施。
所得応じて、自己負担額を定めています。被保護者が負担額0円ですが、
保護世帯は0円
低所得1市町村民税非課税の(本人収入800.000円)以下2.500円の月負担となります。
低所得2市町村民税非課税(本人収入800.001円)以上5,000円の月負担となります。
「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等から対象となる者
[更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る ) ・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る )の者
[精神通院] ①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する ことから対象となる者
[更生・育成・精神通院] 医療保険の多数該当の者
5 自立支援医療の経過的特例について
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成30年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成33年3月31日まで延長いたしました。
※ 経過的特例の内容は以下のとおり
「重度かつ継続の一定所得以上」:
市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:
中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、
中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
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