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2か月前に株の配当金(損益等無し)確定申告し1か月前に所得税が還付されましたが、
住民税はその住んでいる所の役所に行って申告しなければ還付されないのでしょうか?
それとも還付事態されないのでしょうか?ちなみに給与等の所得はまったくありません。
なお、誹謗中傷、上から目線の様なお答えは固くご遠慮願います。

質問者からの補足コメント

  • 今年、役所に所得なしと住民税申告をしました。故に住民税の納付書は来ませんでした。

      補足日時:2020/11/01 07:13

A 回答 (5件)

配当所得の還付は年間の取引で損失が出た場合で年内通算できなかった場合に持ち越され、欲年初配当金支払い時に差し引かれた税金が払い戻される仕組みです。


配当金と所得税とは区別されます。
配当還付で処理しきれなかった損失が出た場合は、通算処理として3年間繰越となります。
一般口座で取り組まれると確定申告が必要ですが特定口座の場合は自動還付処理が行われ、損失を繰り越す場合のみの申告となります。
株の申告は複雑で面倒ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/01 18:21

国税に申告されてるはずなので、その申告訂正されたものは市町村役場に連絡が行きますので、基本的には二重にしなくてもいいですね

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/01 18:21

>株の配当金(損益等無し)確定申告し…


>今年、役所に所得なしと住民税申告を…

確定申告をすれば住民税に連動するのが基本で、市県民税の申告は必要ありません。

ただ、所得税と住民税とで違う取り扱いをしてほしい場合のみ、「確定申告」と「市県民税の申告」の両方をするのです。

あなたの場合、所得税に関しては配当所得あり、住民税に関しては所得は一切なしとして申告したのですから、配当から前払いさせられた住民税は戻ってきません。

そもそも配当金にかかる税金は、
1・前払いさせられた (源泉徴収) ままおしまい
2・総合課税で確定申告 (or 市県民税の申告)
3・申告分離課税で確定申告 (or 市県民税の申告)
のいずれでもよいことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あなたは所得税に関しては 2.番を選び、他の所得はないので前払い分が返ってきた。
住民税に関してはあえて 1.番を選んだので、そのままおしまいになったと言うことです。
あなた自身が選んだ選択肢である以上、住民税の還付はありません。
「市県民税の申告」などしなければよかったのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/01 18:21

申告は税務署とある意味同じです。


市役所にいって、相談がてら申告すれば、翌年度から用紙は郵送されてきますよ。
なお、住民税は還付事態はされません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。所得税は還付されても住民税は還付されないとは不公平ですね?

お礼日時:2020/11/01 07:05

確定申告すると自動的に国税から市役所などへ連絡がいき、住民税も損益により計算されて徴収または還付されます。

ただ国税のように現金が戻ってくるのではなく、毎月払っている住民税が再計算されて月々払う額が変わる感じですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。所得株の配当のみので申告書は全部控除された源泉徴収額(全額)が還付されました。現在、住民税は払っていません。

お礼日時:2020/11/01 07:04

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