昼間ニュースをみて試しに財布からみたところ
偽物っぽい500円玉を見つけました。
500の数字のところに500がよくわかりません。
表側の「平」文字が薄くあるというのはよくわかりません。
多少の傷というかある程度普通に汚れているので不明です。
本当に良くできています。
ほかのと比べると確かに光沢がない。というのは確認できます。
よく覚えていませんが確か地元のロッテリアか本屋でのお釣りかも
しれません。
どうすればいいのでしょうか?
警察に届けたら私が疑われそうだし、
証拠品として没収されそうだし、
私の個人情報も提供することになりそうだし。
おとなしく自販機でジュースでも買ってしまった方がいいでしょうか?
500円だし記念に取っておいてもかまいませんが。
とりあえずちょっと顧問弁護士にも聞いてみますが一般的には
やっぱ警察とかに届ければいいのですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
>おとなしく自販機でジュースでも買ってしまった方がいいでしょうか?
とりあえず、これだけはあまりお勧めできませんね。
知らずに手に入れたお札が偽だったと分かった。分かったうえでこれを使う、あるいは使わせる目的で他人に渡す。この場合は額面価格の3倍以下の罰金または科料。つまり有罪です。知らずに使った場合は無罪です。(刑法第百五十二条)
------------------------------------------------
・刑法
(収得後知情行使等)
第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。
-----------------------------------------------
まあ、500円でしたら、罰金又は科料は最低額の2千円ですが……。
>警察に届けたら私が疑われそうだし、
証拠品として没収されそうだし、
私の個人情報も提供することになりそうだし。
警察に届けた場合、「本物に交換」ということは規則上ありません。
ただ、捜査に協力してもらったことに対する謝礼金の制度があります。
昭和52年にできた「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」というものです。これには、具体的な金額は明記されていませんので、例えば1万円の偽札を届けた場合、1万円貰えるとは限りません。
しかし、実際の運営では、届出と同額が支払われているようです。
届け出ると、落し物のを届けた時と一緒で、多分、所有権を放棄すると言うような書類を書かされるんじゃないでしょうか。その際に個人情報の提供することになりますが、指紋とか取られるわけではありませんから気になさる事も無いと思うんですが。
住所、氏名、電話番号ぐらいでしたら、名簿業者からあちこちに出回っているでしょうから。顧問弁護士がいらっしゃるあなたのようなお金持ちでしたら、なおさらです。
釣り銭を受け取った疑いのあるお店を言って
捜索してもらったりすることは可能でしょうか?
別に500円なんか無理に使って捕まったりすると大変なので使う気にはなれませんが。
ちょっとびっくりしています。
まさか自分の財布に入っているとは思いませんでした。
ニュースに出なければ知らずに使っていたと思います。
No.15
- 回答日時:
色々な意見が出ていますが、刑法の解釈の話ですから、私も含めて、素人が議論する話題では無いです。
-----------------------------------------------
○刑法
第148条(通貨偽造及び行使等)
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第149条(外国通貨偽造及び行使等)
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第150条(偽造通貨等収得)
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。
第151条(未遂罪)
前3条の罪の未遂は、罰する。
第152条(収得後知情行使)
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。
ただし、2000円以下にすることはできない。
第153条(通貨偽造等準備)
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
-----------------------------------------------
上記の法文の解釈や判例を熟知した人以外の意見は、あなたにとって参考になりません。
(結論)
顧問弁護士さんの知識に従うべきでしょう。法律専門家以外の意見は、ここで聞いても無駄です。というか、あなたにとって、間違った情報がもたらされる可能性があります。
No.12
- 回答日時:
No8です。
すみません、間違えていました。
・偽造通貨所持については、No11さんの仰るように「行使を目的として」所持していた場合のみ犯罪の様です。
一応投稿前に検索で確認したんですが…カナダの条文にヒットして勘違いしてましたm(_ _)m
という事で、持ってるだけなら大丈夫です。
一度、銀行に持っていってみたら如何ですか?
「TVで見たんだけど、これって光沢が無いし心配だから本物かチェック出来ませんか?」って感じで。
顧問弁護士から回答がきました。
ニュースに出ている物と年号は違うけど
警察に届けると疑われることはないけど、
調書を取られて面倒だからやめた方がいいんじゃない。
記念に取っておけば・・・
偽物だったら偽造通貨使用罪になるから使っちゃ駄目だよ!
とのことです。
だからしばらく使わないでおいておきます。
年号は13年のみとわかったらこれは本物なので
使います。
No.11
- 回答日時:
>13年なんですか?
ニュースの映像では、そうでした。
これだけ精巧、大量ですと 大掛かりな機器だと思います
で!コストをかけて偽造したら作るだけ損になるので
恐らく 原版は、いくつも無いんじゃないかと・・・
>というかこれだけ本物そっくりでATMすら通すなら
>本物といっても過言ではありませんよ。
鑑定してもらうしかないですね
報道で言っていた他に特徴として
・文字や模様の一部が欠けている
・表面の「五百円」の文字の上に薄く平成と
裏返しに見える
(↑偽造工程でついたらしい)
500円硬貨参考画像(恐らく本物)
http://markun.cs.shinshu-u.ac.jp/olympic/How/Mon …
参考URL:http://www.iiv.ne.jp/news/DN/thursday/0203/3.html
13年しかない!
とわかっていれば私のは本物ということなので
気にせず使うのですが。
鑑定ってタダでやってくれるんですかね?
銀行でしょうか?
鑑定料5000円かかります。
偽物の場合は没収されます。
とかならやる気0ですけど。
模様の一部が欠けているというのは使っていれば
多少傷なり汚れが付くのでよくわかりまのせん。
「平成」はよくわかりません。
ニュースをみても汚れの一部?という程度にも見えますし。
No.10
- 回答日時:
偽札は持っているだけなら罪にはなりません。
通貨の偽装に関する条文には「行使の目的で」とか「行使し」とかいった文言が入っています。
つまり持っているどころか、行使の目的でなければ偽札を作ることさえ罪にはならないのです。
偽者であることを公表した上で美術品として売買することも可能なのです。
記念にとっておいてもいいのではないかと。
ただし、ほかの誰かがしらないで使ってしまうと、面倒なことになります。
相手が偽物を行使することがわかっていて譲った場合には、罪に問われることにもなります。
管理なり保管なりには気をつけてください。
余談ですが顧問弁護士がいらっしゃるんですか?すごいですね。
顧問弁護士は過去にいろいろトラブルがありつけました。
今では顧問弁護士というより友人感覚でお互い良い仲です。
元々知り合いでしたし。
No.7
- 回答日時:
警察に届けましょう。
・偽造通貨行使-偽造通貨と判って利用すれば犯罪です。
・偽造通貨所持-偽造通貨と判って所持しているだけでも犯罪です。
よって、犯罪に加担しない為には警察に届け出る以外はありません。
届けるとどんな手続きが必要なんでしょうか?
自分では偽造かどうかわかりません。
ニュースをみて詳細を聞くと偽物くさいですけど。
でも製造年が違うみたいですね。
指紋の採取にご協力ください。
とか言われたら拒否します。
もし自分が将来強盗でもしたら足がつくので・・・(笑
っていうか書類程度なら協力してもいいけど、
届けた人がいろいろ不愉快な思いをするなら届けたくないですね。
面倒ですし。
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