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運転免許試験でカンニングがばれ、腹いせに会場のドアを蹴って壊した。
この行為は罪に問われますか?問われるとしたらなんの罪ですか?

A 回答 (5件)

罪に 問え得ますが、


問われて いませんよね?

頻出して いない限りは、
大目に みられるでしょう。
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器物損壊です。


理由が『腹いせ』ですから、正当防衛のような罪状を打ち消す要素はありません。
また、『腹いせ』が『カンニングの指摘』に起因する以上、非はあなたにあるだけで『情状酌量』の余地もないでしょう。
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カンニングに関しては、免許証不正拝受罪等、


会場のドアを蹴って壊した、については、器物損壊罪、
になります。
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刑法第261条に規定する「器物損壊等」の罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)に問われます。



これとは別に、民法と民事訴訟法で損害賠償を求められます。
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器物損壊罪になります。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9 …
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