
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の者です。
> 市民税や県民税については後から問い合わせか何か来るのでしょうか?
住民税の申告書の送付や問い合わせに関しては各自治体によって対応は違います。
地方税法第24条及び第294条でおそらく納税義務者に該当するものとは思いますが、積極的に納税義務者を把握しようとしている自治体とそうでない自治体とがありますので、その自治体によりその対応は様々です。
私自身、地域柄複数の自治体にまたがって毎年何十名かの確定申告を行っていますが、各自治体によって対応が違うのはともかく、同じ自治体でさえ、同じような条件の納税者に対する対応は違います。
住民税のことを危惧されるのでしたら、私としてはあまりお勧めしませんが、所得税の納税額が0(零)であっても確定申告をしておくという手もあります。(所得税の確定申告書の提出があった場合は住民税の申告書の提出があったものとみなされますので)
私としては、自治体の対応(様子)をじっくりと待ちますが。
では失礼します。

No.3
- 回答日時:
前の方々のおっしゃるように、確定申告は必要ありませんね。
住民税については、本来は所得のない人でも申告が必要ですから、申告は必要、という答えになります。
ただ、公的年金は、支給額が役所に通知されますので、それで済ませる自治体もあるかもしれません。
本当は、「年金以外には所得はありません」という意味で、年金だけでも申告が必要なのですが・・年金だけであるだろうことが間違いなさそうな人には、わざわざきてもらわなくてもいいです、という自治体もあるようなので。
先に役所の申告の係に、電話ででも、申告が必要かどうか問い合わせをされてみるのがいいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
遺族年金は非課税所得となっていますので、所得金額に含める必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm
国民年金に関しては、その収入金額と年齢に応じて下記のように計算します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
65歳以上の方で公的年金等の収入金額の合計額が140万円以下の場合は、所得金額はゼロとなりますので確定申告の必要は無いです。
源泉徴収もされて無いということですので源泉徴収税額の還付もないですから今回は年金関係に関しては、申告不要になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/08 18:04
どうもありがとうございます。良くわかりました。
ところで、所得税に関しては申告不要となると、
市民税や県民税については後から問い合わせか何か来るのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
遺族年金は非課税ですから申告をする必要は有りません。
国民年金については、下記のようになります。
年金収入-公的年金控除額=雑所得
雑所得や、その他の所得の合計が38万円以下であれば、課税されませんから申告をする必要は有りません。
なお、公的年金控除額は最低でも140万円ですから、年金収入が178万円までは課税されません。
来年から、この公的年金控除額を減額するようです。
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