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個人で灯油の巡回販売と工務店の下請け工事をしています。屋外の仕事が殆どで空き時間に自宅で事務作業をしています。事務作業中の暖房用で小型ヒーターを購入しましたが経費になりますか?

A 回答 (3件)

購入費は経費として計上できます。


灯油代もガソリン代同様に計上できます。

私は会計士に任せていますが、私用と仕事を分けるために、自宅で使う割合、仕事で使う割合を・・大体7:3で7が仕事として申告されています。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います

お礼日時:2021/01/19 21:16

>事務作業中の暖房用で小型ヒーターを…



夜間や休日に家事用として使用することが全くなければ、100パーセント経費で良いです。
10万円もはしないでしょうから「消耗品費」ですね。
ついでに燃料費も経費にね。

家事用にも使用するのなら、およその使用時間比で按分しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう御座います

お礼日時:2021/01/19 21:16

なるでしょう。


金額的に高額では無ければ、経費でいいかと
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この回答へのお礼

ありがとう御座います

お礼日時:2021/01/19 21:17

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