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駐車場経営を始めました。
年間で100万円位になります。
他に大工の収入が 100万円ほどあり 合計200万円位の
年収になります。
経費として文房具などを インターネットにて クレジットカードを
使って購入してます。
その場合 経費として計上する 日付は 品物が届いた日になるのでしょうか。
それとも クレジットカードから 現金を引き出された日に なるのでしょうか。
来年確定申告をしますので。(白色)

A 回答 (2件)

>その場合 経費として計上する 日付は 品物が届いた日…



です。

>それとも クレジットカードから 現金を引き出された日…

それは、青色申告の承認願いを提出し、かつ、現金主義を選択
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
した場合限定の話です。

>来年確定申告をしますので。(白色…

それなら実際に買い物をした日が計上日です。
「発生主義」といい、収入側についても同じです。
12月の仕事が 1月に入金されても、あくまでも 12月分として計上です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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「買った日」です。



クレジットカードでの支払いが一般化してきたので、多くなってる質問です。
代金を現金で支払ったか、後払いにしたかの違いだけです。

税金の申告の元になる決算書を作る際に気をつけるのは、12月に買ったが、翌年の2月に口座から支払ったという場合です。
12月の経費にあげるのですから、2月に口座から落ちたときに、再び経費にしないように注意しないとなりません。

複式簿記をしてるなら、11月12月にクレジットカードで買ったものは「未払金」にしておきます。
翌年に口座引落されたときに、未払金を減らすようにします。

単式簿記をしてるなら、口座から引き落としされた額で1月2月の分は「前年に買ったものの代金ではないか?」と注意しないとなりません。

「面倒だから、引落された日で経費にしてしまえ」は、気持ち的には同感しますが、「それしたら、あかんよ」です。
いっそ「事業に関するものは、クレジットカード払いはしない」選択もあります。
ポイントが付く、資金繰りが楽だという面が消えますが、経理に気を使うのは真っ平だという人には向きます。
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