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知り合いにバイクを倒され修理代に10万円かかったため、10万円請求しました。
これは恐喝罪などにあたりますか??

質問者からの補足コメント

  • 倒した時に他の知り合い2人も目撃していました。

      補足日時:2021/02/04 13:42

A 回答 (4件)

いえ、たとえ訴えられてもあなたが勝つと思いますよ。

念のため、修理代の領収書を控えておいた方がいいと思います。
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「払わなかったら、ぶっこ○すぞ」などいったら恐喝罪になりえますね。

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逮捕される場合もあるね 


相手次第だね
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当人がそれを認め、修理費の明細などを送付していれば恐喝にはなりません。


また、認めなくとも確かな証拠があれば正当な請求だとは思います。
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