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交通整理が行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であるときや、その道幅が明らかに広いときは、徐行して交差する道路の通行を妨げないようにしなければならない。

正しいですか?

A 回答 (5件)

正しいとも正しくないとも言えます。



道路交通法第36条第2項第3項で

2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

通行妨害しないことと徐行することは定められていますが「徐行して交差する道路の通行を妨げない」ことは直接的には求められていません。

結果として徐行して通行妨害しないことになりますが出題文であれば通行妨害しなければ徐行の必要が無いとも解釈できます。
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試験の○×問題なら×。


理由は、一旦停止してから徐行。
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徐行ではない

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交差してる方が優先、広いってことは


自分の走行道路は非優先ですから
一旦停止が必要かと思います
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徐行じゃダメでしょう。


一時停止して安全確認をする必要があるんじゃないですか。
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