No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、影響する場合もあります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の
受給方法は2つあります。
①一時金として受給する方法
②年金として受給する方法
①の場合は、退職金と同じ扱いで、
分離課税となります。
加入期間による大きな退職所得控除
があり、控除後の所得に単独で課税
されます。
※同時に受けとる退職金とは合算されます。
②の場合は、公的年金と合算されます。
年間に受取るiDeCoの受給額が
国民年金、厚生年金等と合算され、
そのうえで公的年金等控除が引かれた
金額が合計所得となり、課税対象と
されるので、その金額によっては、
所得税の税率は上がることがあります。
ですから、
①の場合は、税率は上がらないが、
②の場合は、上がることがある
ということになります。
No.4
- 回答日時:
間違った回答があるので補足します。
iDeCoを②の年金で受け取る場合、
その受給額から、一律7.6575%の
所得税が源泉徴収するルールに
なっています。
また、iDeCoは、公的年金の扱い
ですから、『他の所得』ではありません。
400万の条件の内数です。
しかし、7.6575%の源泉徴収税額は、
課税所得の所得税額より多い場合が
ほとんどなので、確定申告で申告し、
還付を受けた方が得になる可能性が
高いです。
もちろん、さらに株の配当所得が
あったり、退職金を企業年金受給
しているような場合、総合課税で
申告したりすると、税率が却って
上がる場合もあります。
総合的な判断が必要になります。
ご留意ください。
No.2
- 回答日時:
公的年金による雑所得は「総合課税」ですから、他の所得の有無により所得税の税率は変わります。
とはいえ、所得税額はあくまでも確定申告で決まるのであり、年金からの源泉徴収時に他の所得状況が反映されているわけでは決してありません。
しかも、年金が 400万以下で他の所得が 20万以下なら、確定申告を省略できる規定もあります。
この条件に合えば、源泉徴収された税率がさらに変わるようなことはありません。
確定申告をしなければならない、あるいはしなくても良いがあえてする場合は、税率が変わって追納や還付が生じることはあり得ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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