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ユンボを私有地で使用する場合資格は入らないのでしょうか?
私有地とは会社のものです。
私有地で個人的な事なら無資格で大丈夫、私有地でも仕事なら特別教育等必要など情報が入り乱れていて分からないので質問しました。

A 回答 (4件)

間違いがあったようなので追記いたします。


建設機械の資格は労働安全衛生法上の資格ですので、監督官庁である労働基準監督署へ確認しました。
法令上、条文に事業者は・・・従事させる・・・などのような文言の為、事業上でなければ資格は不要とのことでした。

私の場合の農業を想定した質問では、赤の他人を雇用しているような事業者であれば、農業利用でも必要とのことでした。家族従事者のみであれば、この法律に抵触しないし、農業外の庭整備などを自らするなどの場合には、資格は不要とのことでした。
これは機械の大きさに関係なく、労働安全衛生法上の資格すべてに言えることのようです。

ただ、建設機械は安いものではありませんから、借りることとなることが多いことでしょう。その場合には、貸す側のルールで資格のない方には貸さないことがほとんどでしょう。
私の親類の建設機械などを貸し出す会社も資格のない人には貸せないようです。造園などをしている友人は、十分な注意をすることを前提に貸してくれますね。

ご心配であれば地元の労働基準監督署に確認されるとよいと思います。処罰や指導の発端は労働基準監督署からのはずですからね。
私自身もそうですが、やはり安全の為にも資格不要でも資格の取得をした方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

わざわざ労基まで確認して頂きありがとうございます。
農業生産法人勤務なのでずばり知りたかった事そのものです。
丁度今日と明日小型車両の特別教育を受けてまして昼の休憩に質問しました(笑)
講師が資格が無いと労災が適用されないと話してましたのでこの部分だけでも不味そうだなと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/05 19:45

根拠法が労働安全衛生法ですから労働者であれば資格が必要です。


個人事業者(所謂一人親方の場合を除く)や事業者、家事、趣味であれば資格は不要です。

私有地か公有地かは関係ありません。
日本では殆どの工事現場、工場などが殆ど私有地で有る事が理解できれば自明のことだと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
言われてみると確かにそうですね。
労働者であれば私有地、公有地は関係ないわけですね。

お礼日時:2021/04/05 19:49

必要ありません。



ただし、資格が無いとレンタルさせてくれませんよ。
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間違っていたら申し訳ございません。


私が聞いたところによりますと、小さい重機の場合には、業務利用には当然資格は必要だが、業務利用がいであれば資格は不要というように聞きました。しかし、大きなものについては、業務外でも資格が必要ということでした。
基準はわかりませんが、特別教育で作業可能な資格の範疇であれば、業務外利用に資格は不要となるということではないですかね。

建設機械の操作作業の資格は、詳しくはわかりませんが労働関係法令から要請されるものですので、労働者向けに求められるものかと思います。
逆に会社経営者自らであれば、労働者に該当しませんので業務利用でも資格は不要とすることもできるのかもしれません。ただ、2次請負などの場合には元受の労災保険の範疇での作業を前提にしているので資格は要求されるかもしれません。

わたしは、知人の造園業の経営者がいるため、数年に一度程度ではありますが、ユンボを借りることがありますね。さらにユンボを輸送するため2tユニックも合わせて借りることとなります。私は改正前前普通免許でしたので、現在の中型8t限定ですので、2tユニックの運転は問題ありません。
さらにユンボの積み下ろしにユニックを使いますが、ユニックのための資格も持っていません。ただ、作業としては自営の農業や庭整備ですので、業務利用ではありません。
法律違反であれば、私も今後注意しないといけませんね。
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