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第一子育児休業中に、第二子を出産した者です。

第一子育児休業 〜2021/6/22
第二子産前休業 2021/2/28〜
第二子出産予定日及び出産日 2021/4/10
第二子産後休業 〜2021/6/5

2/28〜4/10(4/9?)までの間、
第二子の産前休業は取得せず第一子の育児休業期間とみなし、
第一子の育児休業給付金と第二子の出産手当金の併給を希望していて、
会社では対応できないと言われて今回自分で手続きをしています。

今、出産手当金支給申請書を記入しているのですが、「申請内容」3番、「出産のため休んだ期間(申請期間)」というのは、この場合
①2/28〜6/5
②4/10〜6/5
③4/11〜6/5
のいずれで記入すれば良いのでしょうか?

申請期間、と捉えると①なのかな、と思うのですが、そうすると
産前休業を請求したことになり第一子の育児休業が2/27で終了してしまうのか心配です。
それとも育児休業給付金はハローワーク、出産手当金は協会けんぽへの手続きなので、こちらには①で書いても問題ないですか?

一方、②③だと2/28〜4/9(4/10)までが申請期間に入らず、手当金の支給対象も②③の期間のみになってしまうのか、そちらも不安です。

どう記入したら併給可能になりますか?

どなたか詳しい方や、
併給の手続きのご経験者の方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、育児休業給付金と出産手当金は別物なので分けて考えましょう。


また、出産手当金の申請期間と産前休業の届出は連動するものではありません。
産前休業の届出を提出するのは社会保険料の免除等の計算で必要になるからです。産前休業の届出をしても育児休業期間が終了するわけではありません。なので上の子の育児休業を継続していれば産前産後休業と育児休業の重複する期間についてはどちらの手当も併給可能です。
(実際申請する方は初めて見ます。(^_^;))

この件に関しては両制度は互いに干渉しない立場をとっているようなので、どちらかを請求したからと言って片方の受給に影響が出るわけではありません。
なので申請期間は1で問題ないかと思います。

https://hr.excelike.co.jp/archives/1124#:~:text= …
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます!
ご返信ご遅くなり申し訳ありませんでした…

両制度はお互いに干渉しないと分かり、安心しました。
1で作業を進めようと思います。

分かりやすいご説明に、重ねてお礼申し上げます✨

お礼日時:2021/04/21 03:02

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