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先ほど速度取り締まりで50キロのところを81キロで走行して31キロオーバーの赤切符(6点)をもらいました。

1、切符をもらった時点では運転は可能ですか?

2、2種免許の技能試験を受験は可能ですか?(学科は合格してます)

3、免停期間終了後前科はつくのですか?前科がつくとすればいつまで前科持ちになるのでしょうか?

4、違反の履歴はいつまで残るのですか?次の更新(19年秋を予定)まで一切の違反をしなければ更新時の免許の色、有効期間はどうなるのでしょうか?

切符を切られたことが初めてで頭の中は真っ白です。
どなたか、ご教示願えませんでしょうか?

A 回答 (2件)

下記WEBは、仮免許取得条件です。


つめり、「運転免許の取消処分中、又は停止処分中の方」は、路上で運転できないようです。

「免許停止処分者講習」の制度では、30日免停で講習を受け、29日短縮されれば、実質免停期間は1日だけとなります。この手続きを急ぐ必要があるのでは?

参考URL:http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/menkyo/jyukens …
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1.切符をもらった時点では、現場から、御自分で車を運転されるケースも多いです。



2.下記HPアドレスにもあるように受験可能です。
3.「累積点数と前歴の特例」をみてください。
4.「累積点数と前歴の特例」のように、処分後、1年以上無事故無違反で前歴はゼロになります。

参考URL:http://www.angs.jp/about.htm

この回答への補足

あと、現在大特2種受験と大型2種の受験が同時進行です。
大型2種は路上教習が入りますが、当然ながら教習は一旦中止と考えていいのでしょうか?

補足日時:2005/02/27 16:55
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