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友達が数ヶ月前から使用済みのコンドームを、マンションのベランダや窓から投げていたらしくて1週間前ぐらいに生活安全課の警察?私服の人が来て写真を見してきてこのようなものが数ヶ月まえから頻繁に捨てられるようになってるけど見たことある?とか聞いてきたらしくてその場でないと誤魔化し、住所や生年月日学校名などいろいろ聞かれたらしいです。それで、みんなに聞いてまわってるみたいなことを言われたらしいです。これは通報ですか?被害届ですか?
よっぽどなことがない限り精液で精密な鑑定とかしないですよね?次やったらないぞみたいな感じですか?
詳しい方教えてください。未成年で初犯らしいです。
それ以降もう来てないらしいです。

A 回答 (3件)

No1です。


少年法(14歳未満)に該当するなら、
児相から家裁、そこから保護観察処分か不処分になるか
14歳以上であれば
児相を通さず家裁へ、そこで審判され保護観察処分になるか
不処分になるか
かと思われます。
https://www.police.pref.miyagi.jp/hp/syonen/bous …

近所で性犯罪などが起きた場合、その犯人でなくても
関連性を疑われ、被疑者になるおそれもあります。

お相手がいるのか、ひとりでしたのか分かりませんが
犯罪を疑われる行為は(不法投棄行為は犯罪ですが)
やめるよう忠告してください。
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この回答へのお礼

そのどちらかの可能性が高いってことですか。
不処分か保護観察かでも、仮にもう来なかったら被害が無くなったってことで終わりって事ですよね?もしまた被害があったら探すみたいなだから今回は見逃しみたいな?

お礼日時:2021/07/03 12:59

本人からも投稿がありましたね。


もう警察に目を付けられてしまったから、要観察人物。
未成年でなくなった頃に別件で引っ張られるね。
お友達にもそう言ってやって。
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この回答へのお礼

じゃ、今回は見逃してって事ですか?
そして、成人って18から?今16なので後2年もあると思います。別件の件は大丈夫だと思いますけどね、、

お礼日時:2021/07/03 12:51

不法投棄にあたるのではないかと思います。


精液で鑑定まではしなくとも、
今の世の中、防犯カメラが溢れているし
運悪く投棄現場を撮影されて、ネット拡散されたりなどして
犯人が特定されたら、逮捕状の出るおそれはありますね。

廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金となるようです。
初犯かどうかは関係ありません(数ヶ月前から頻繁に・・・なら尚更)
https://www.gomisaku.jp/articles/column/illegald …
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この回答へのお礼

うーん。未成年なのでそこはどうなのかなって

お礼日時:2021/07/03 12:39

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