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個人事業主です。
昨年、事業用バイクを購入し、少額減価償却資産として処理して確定申告をしました。
そして今年6月にそのバイクを個人の方に五万円で売却しました。
この場合の仕訳を教えて欲しいです。

売却は現金で受け取りました。

A 回答 (7件)

No.1、6です。

No.1の回答に誤りがあったので書き直します。No.1は無視して下さい。

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【新しい回答】

>この場合の仕訳を教えて欲しいです。

仕訳は不要です。
バイクが、事業の貸借対照表に計上されているならば仕訳が必要になりますが、昨年にバイクを購入した時点で必要経費に算入したのだから貸借対照表に計上されていません。だから仕訳は不要です。


個人事業主が、取得時に租税特別措置法第28条の二を適用して「少額減価償却資産」として必要経費に算入した減価償却資産を売却するときは、売却による所得は、事業所得ではなく譲渡所得になります。事業用バイクであっても、売却するときは譲渡所得です。

従ってNo.1で、質問者が受け取った現金5万円を雑収入(事業所得)として仕訳計上したのは誤りでした。

なお、バイクの購入価額が20万円を超えていたのなら、それを5万円で売れば、差引でマイナスになるので、譲渡所得はマイナスであり、確定申告をすれば、他の所得と損益通算できます。事業所得がプラスなら、事業所得と損益通算して節税できるわけです。

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この回答へのお礼

hinode11様、とても詳しくわかりやすくご説明いただきありがとうございます!
全てがすーっと頭に入りました。
なぜ仕訳なしなのか、なぜ譲渡所得なのか…というのが理解出来ました。

バイク購入額は20万円超えています。
確定申告の際、譲渡所得の欄に五万円を記入したらよいという事ですね。

とて勉強になりました!!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/07/14 19:22

No.1です。

補足願います。

バイクは質問者の事業にとって必需品ですか。
事業の内容を具体的に教えてください。
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この回答へのお礼

電気工事をしています。現場までの通勤に使っています。

お礼日時:2021/07/14 11:23

仕訳無しです。



5万円は個人の譲渡所得になります。

どうしても仕訳したいのなら

現金 50,000 / 事業主借 50,000
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どうしてもってわけではないのですが、事業用バイクなので売却したなら帳簿につけないといけないと思ってました。

お礼日時:2021/07/13 17:57

少額減価償却資産の価格によるのです。


30万円以下だったのか、20万円以下だったのか。
以下URLを。
https://www.hinatax.jp/article/13258957.html

事業所得としての仕分け
現金 5万円 / 雑収入 5万円
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
30万以下です。購入は去年3月です。
URL読みました。とても分かりやすかったです。
雑収入でよさそうですね。

お礼日時:2021/07/13 16:46

>バイクを個人の方に五万円で売却…



「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」という解釈になりますから、やはり事業所得の内です。

譲渡所得でありませんので誤回答にご注意ください。
だって、10万か 20万か知りませんがとにかく購入費全額を経費としているのに、1年足らずで売って得た 5万円が課税対象にならないなんて、道理に合わないでしょう。

------------------- 引 用 -------------------
5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの
(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得
 → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

>売却は現金で受け取り…

【現金 5万円/雑収入 5万円】
で、雑収入は青色申告決算書 2ページ「月別売上金額・・・」の票に記入する欄があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になります。頭を整理して引用をよくよく読んでみます。

お礼日時:2021/07/13 16:42

原則は譲渡所得です


1番さんの回答は違います

雑収入になるのは、10万未満の消耗品等の場合と20万未満の一括資産の場合
30万以下の即時償却資産を売却した時は譲渡所得となり、事業所得ではありません
従って仕訳は
現金預金××店主借××
となります
この譲渡所得は年間の合計が50万円以下なら、控除が50万ありますからゼロとなります

「個人の少額減価償却資産の売却」か何かで検索すれば出て来ると思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。検索してみます。

お礼日時:2021/07/13 16:30

バイクを購入したときの仕訳が、


〔借方〕消耗品費210,000/〔貸方〕現 金210,000
だったとしたら、

バイクを売却したときの仕訳は、
〔借方〕現 金50,000/〔貸方〕雑収入50,000

です。
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この回答へのお礼

助かりました

色々と調べていくと譲渡所得になるというのもあったので悩んでいましたが、雑収入でよいのですね。
ご回答本当にありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2021/07/13 14:31

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