別れた彼女が妊娠したとします。
私男の対応としては堕すことを選択します
彼女は産んで育てると言います
現在は別れていて男、女で意見が割れてもし女が子供を産んだ場合男側に養育費などの責任は発生するのでしょうか?
また男側に一切の責任が無いように法的に契約書などを作成する方法などはあるのか?
それとも産まれたら男側にも責任が絶対に伴うのでしょうか?
意見が割れて女側が一方的に産んだ場合の話です。
あくまで仮定の話ですので感情論などは抜きで詳しい方いたら回答お願いします!
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず気になるのはそのお腹の子供は本当に貴方の子かと言う点。
その元カノさんはシングルマザーになってでも子供を育てるという覚悟なんだと思いますが、貴方に認知してほしいと言ってきた場合、遺伝子検査を受ける必要があります。これで貴方が父親でないと判明すれば貴方は認知する必要も責任も一切ない、ただの他人です。
しかし遺伝子検査で貴方が父親と判明した場合は認知し、養育費を支払う義務が必ず発生します。拒否を続けると弁護士を立てられ認知起訴を起こされた事例もあります。
遺伝子検査を拒否する事も同様に自分の子だから認めたくないという証拠になり認知起訴を起こされた事例があります。
男性がどんなに降ろせと言ったところで、最終決定権は女性にあります。中絶は母体保護法のもと許された唯一合法的な殺人ですので母体が危険じゃないなら生むのが道理です。
結論から言うと遺伝子的に貴方の子供であると証明されたなら男性には認知と養育費支払いの義務が必ず発生します。
しかし女性が男性に一切関わりたく無いという理由で認知も養育費も拒否するケースもありますのでその場合に限って今後絶対に養育費を請求するなという念書を書かせる事は出来ますが、遺伝子上の父親は貴方なので念書の効力は弱いです。
No.10
- 回答日時:
シンプルに回答します。
①相手女性と協議で認知なし
②相手女性と協議で認知あり
③相手女性の申し立てで強制認知
>また男側に一切の責任が無いように法的に契約書などを作成する方法などはあるのか?
公正証書化すれば契約書の体は成しますが、③の手続きには適いません、法的には無意味です。
No.9
- 回答日時:
中絶に男性の同意は必要でも、出産に男性の同意は不要です。
法的に婚姻関係がない状態だったなら、認知しなければ養育費は発生しません。
ですが認知は勿論のこと、DNA鑑定をし、父子関係が証明できれば強制認知も可能になるので、その場合は男性に養育費の支払い義務が発生します。
未払いに対する法改正が2020年にされていますから、逃げ切ることは難しくなりました。
No.7
- 回答日時:
自分の子どもで、彼女が子どもの認知を求めてきたら、責任は伴います。
「認知」の是非で、子どもの「親」としての責任は発生すると思います。
認知の要求がなくても、別れた彼女本人からの慰謝料の請求がありそう…。
と
個人的には思いました。
No.5
- 回答日時:
養育費は法的な縛りはありません。
あくまで男性側の良心の問題になってきます。法的な契約書というか、男と女の間に弁護士を挟んで認めてもらえば作れます。
でも、妊娠に関して男性側に一切責任がないなんてことはありませんけどね。堕ろす行為も心と体か傷つくのは女性です。
私の個人的な意見としては例え、一方的に産んだとしても認知して養育費などは支払うべきかと思います。女性は自分の中に宿った命をそう簡単には捨てられません。
No.4
- 回答日時:
全ての責任は発生します。
しかも法的に責任が無いようには出来ません。
子供の父親として認知するしない関係なく
父親には養育の義務が発生します。
出産は父親の同意がなくても出来ます。
ちなみに主様が思っている様な契約書や誓約書を書かせても
法的にはなんの意味もありません。
ただの紙切れで父親の責任を果たさなくて良い書類なんて
この世に存在しないのです。
婚外子として父親の責任とは一生ついてまわります。
男が一切認めないと言い張るを仮定したとしましょう。
女性がDNA鑑定などした場合
父親が主様だと判明したあと訴えでも起こしたら
家裁で養育費や慰謝料、学費、財産分与など様々
お金にまつわる事が目白押しですよ。
誠意ある対応されるべきですね。
No.3
- 回答日時:
残念ながら経緯はどうあれ責任は発生します。
そもそも父親は母親が産むのを止める権利を持っていません。
説得して同意してもらう以外の方法は無いのです。
あと中絶は自由に選べる選択肢でもありません。
法律的に言えば、身勝手な中絶は堕胎罪という犯罪に該当します。
あくまで経済的事情などやむを得ない事情がある場合にのみ認められる回避措置という位置づけです。
もちろん養育費などを請求しないとする書面の作成は可能ですが、
それもあくまで双方が合意した場合にしか作れませんので、
一方的な責任放棄は不可能です。
荒業としては「認知しない」という手段もあるかと思いますが、
事実が決定的な場合は結果を引き伸ばすだけの効果になりますし、
下手すると社会的なダメージも受けることになってしまいます。
当たり前の話ですが、結婚前の性行為には十分な避妊をすべきですし、
そもそも性行為をするのであれば、それぐらいの覚悟はもってからしましょうね、という話です。
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この手の質問は感情的な回答が多くなりがちですが、分かりやすい回答もいくつかり大変助かりました!
ありがとうございます