元彼と喧嘩別れになり、こちらの話すら聞いてもらえないようなものでした。
喧嘩の原因は私にありますが、それまでの言動もあってか簡単に終わるものじゃないと思っていました。
別れてすぐに、決まった周期でくる生理がこなかったため彼に「妊娠したかも知れない」と告げました。
その時点では確実ではなかったのですが、不安もありましたし私がそう伝えることで連絡をとって話が出来ると思ったからです。
結果的にはホルモンバランスの乱れによるもので、陰性でしたが後に引けない状況になって嘘を重ねてしまいました。
その後、彼と直接話し合って「自分も悪かった」と言って仲直りしました。
しかし、その5日後に彼のデートドタキャンで喧嘩となってやはりやり直せないと突きつけられました。
その後に、 妊娠の嘘には限界があったので本当のことを伝えました。
彼の怒りも最もだと思いますが、警察に被害届を出して法的に罰すると言っています。
私の嘘は確かに悪いので裁判所からでも警察からでも出頭には応じます。
妊娠したと伝えたことで中絶費用や出産費用などのお金は一切手にしていません。
中絶にどのくらいの費用がかかるかや産んだ場合の養育費の相場はこのくらいみたいだよ程度に話しています。
最後の喧嘩の時に一方的な彼と言い合いになったので「別れるならば慰謝料と中絶費用払ってよ」とは口にしてしまいました。
また「認知には戸籍謄本が必要だから用意しておいてね」とも口にしました。
お金や謄本を奪おうとしたこと、嘘による精神的苦痛による訴えをするのだそうです。
自宅や会社に何度も訪問したり、しつこく電話をかけるなどのストーカー行為は一切していません。
この場合、私は詐欺未遂などの罪に問われるのでしょうか?
一度は慰謝料や中絶費用の話を口にしましたが、LINEやメールなどには「お金なんか要らない」と「産むならば一人で育てるからあなたは頼らない」などと言ったやりとりは残っています。
元彼は弁護士にも相談してるようで「示談になるでしょう」と言われているそうです。
その場合は示談金という形になるのでしょうが、やはり数十万円単位は覚悟でしょうか?
私としては喧嘩別れが納得いかず、元彼とちゃんと話したかったことによる軽率な嘘だったと深く反省しています。
確かに言っていい嘘と悪い嘘があると思っています。
とにかく、喧嘩別れまではと仲良しで互いに愛していることは感じていました。
こんなに脆いはずないという思いと、ちょっとしたタイミングのずれが原因で彼を失いたくなさに必死になってしまいました。
また、元彼は一昨日の午前0時頃に「今から警察に被害届を出しに行く」とのことでした。
あれだけ愛してくれた彼に被害届を出されるとは思ってもみませんでしたが、受理後に警察から直接電話連絡などが入った上で出頭する形になるのでしょうか?
そして詐欺未遂と精神的苦痛による慰謝料請求の調停なり訴訟になるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
嘘の件については反省しておりますので、批判は遠慮ください
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
「陰性でしたが後に引けない状況になって嘘を重ねてしまいました」
ここが大変重要ですね。
妊娠していないとわかっていてなお、彼にウソをついたのであれば、
明らかに欺そうという意思があったといわざるを得ないので、
詐欺未遂に該当するといえるでしょう。
金品を要求しているので、そこはもうアウトです。
しかし、刑事事件として立件されるかといえばそうともいえません。
警察もヒマじゃないので「知らない仲じゃないんだから、あなたたちで和解しなよ」となるでしょうね。
仮に警察から呼び出されても、逮捕されるようなことはおそらくなく、
「当人同士を引き合わせて和解への道筋を示した」
という記録を警察側が作って終わりにしたいからでしょう。
刑事事件で立件されないとすると、
その次は彼の弁護士を通じてあなたに連絡が来る可能性が高いです。
そこから示談に向けた話し合いになるわけですが、
あなた個人が弁護士と渡り合うのは難しいでしょうから、
あなたも弁護士を立てた方がいいでしょう。
まあ、かなりひどいウソをついてしまい、
引き返せるところにあっても引き返さなかったのですから、
ちょっとオオゴトになってしまうのは仕方ありませんね。
弁護士費用で数十万円はかかるでしょう。
着手金でかなりの金額(人によるけど、まあ30万円くらいかなぁ)が求められるので、
それは用意しておくべきです。
授業料と思ってキレイに別れてあげましょう。
ありがとうございます。
「だったら払ってよ」とは言いましたが、その後しつこく請求したりはしていません。
しかし、私も先手を打って弁護士を依頼したほうが良さそうですね。
示談金次第かとは思いますが、彼が手にすることが出来るお金は少ないと思います。
また時間や手間もかかると思いますので、個人間で示談にすれば良いのにと思うんですけどね。
私は彼に慰謝料の希望教えてくださいとは伝えて払う意思はみせましたので・・・
No.3
- 回答日時:
その程度のやり取りが詐欺や詐欺未遂、強要になるとは思えないのですが…
また元彼さんが弁護士に相談しているというお話ですがそれも弁護士費用を考えれば口だけのような気がしてなりません。
元彼さんだけが被害を被った訳でもありませんから被害届を出しても受理するだけではないかと。
もし警察から事情聴取の連絡が来たら「彼氏に精神的に追い詰められていた」「生理前来なくて不安から口にしてしまった」
「当時は心神耗弱状態で嘘とかそういった判断ができなかった」等と主張すれば嘘でもありませんので立件されることはまずないと思います。
示談については元彼さんが本当に弁護士に相談し正式に依頼しているなら可能性はあります。
その場合は主さんのご住所に弁護士事務所から(普通は内容証明郵便で)通知が届きます。
示談は相手方(元彼さん)の代理人から通知がきて代理人交渉で示談を選択した場合に慰謝料を支払うというのがおおまかな流れになります。
ただ疑問なのは元彼さんが弁護士に正式に依頼しているなら主さんへの連絡はできないはずなのです。
依頼した場合弁護士さんが元彼さんの代理人になるので以後、主さんとの交渉は弁護士さんのみが請け負うことになります。
そこに依頼人が混ざると話が拗れるだけですので弁護士さんのほうも元彼さんに「主さんと直接は連絡しないように」と必ず言うはずです。
そもそも妊娠したと嘘をついてお金を騙し取っているならともかく、要求しただけで示談金が発生するとは思えません。
主さんが嘘をついた部分と嘘を白状した部分を記録されていなければ証拠もないですし。
精神的苦痛はお互い様なので金銭の要求部分だけしか交渉材料になりませんから示談金も弁護士にとってははした金にしかなりません。
そんなの普通の弁護士さんは受けません。
彼は相談には行ったかもしれませんがそのときに教えてもらったことを踏まえつつ怖がらせているだけのようにしか私には思えないです。
タカを括っていて本当に通知が来ても面倒ですので主さんも弁護士に一度ご相談なさってみてはどうでしょうか。
相談料は概ね30分5000円です。弁護士にも専門分野があり得意不得意があります。
お住まいのエリアにある弁護士会に問い合わせれば専門の弁護士事務所を教えてもらえます。
ご参考になれば幸いです。
お返事ありがとうございます。
こちらの返信などを参考にすると彼が被害届を出していたり、弁護士に正式依頼している可能性は低いように思います。
もしかしたら相談に行ってる程度かも知れません。
最初、彼は嘘に対して私がなかなか謝罪しないことに怒りを持っていたようです。
私としては事の重大さから何て言っていいのか分からなかったのですが、でもそれがマイナスになってしまったようです。
結果として「訴えられて社会的制裁を受けて反省してほしい」と言われました。
もちろん、訴えられた場合は反省の意思を見せますし言い訳なども一切せずにそこに至るまでのことも全て話すつもりです。
しかし、彼の脅しにしかすぎず示談にもならないであろうという解釈もあるので、こちらから謝罪の文章を出すべきか考えています。
No.4
- 回答日時:
その彼、の行動、言動、ここに書いてる文章だけで判断しても裁判しても弁護士に依頼するお金を考えたらしないんじゃないかな。
あなたのすることは
絶対にもう、彼と接点持たない事ですよ。
ストーカー的な行為をしない事。
万が一、裁判を彼が起こしたら
あなたは自分で弁護士を使わずに最初は本当に整理が遅れて妊娠したかもしれない、と思った。
その後、彼はデートをドタキャンしてますよね。(それだけの人間ですよ、彼はね。)
ここではあなた自身を守るために「別れるならば慰謝料と中絶費用払ってよ」「認知には戸籍謄本が必要だから用意しておいてね」と口にした。このときはまだ生理が来てなかった時だったんじゃないんですか?
生理が来ている状態であってもそこを突き通すしかないですね。
でもその後正直に彼に話したりしてるし「LINEやメールなどには「お金なんか要らない」と「産むならば一人で育てるからあなたは頼らない」などと言ったやりとりは残っています。」でしょ。
自分で文章でまとめて、自分で自分を弁護する。
妊娠してないと分かったのはちゃんとした病院でわかったことですか?その辺も考えないといけませんね。
詐欺などをしようと思ったのではなく彼がまだ好きだったから。。。でも今は一切そういう感情も消えました。
こんな感じかな。
彼が本当に裁判を起こすような人なら少し人格を疑います。
本来は裁判はこういう問題では起こさない方が良いんです。
裁判してもきっと示談での解決になるでしょう。
彼が好きとか嫌いとかは関係なくまず、頭脳を使いましょう。
彼は脅しているのかもしれません。
もっともっと強くなって彼よりも頭脳を使って知識を得て彼に精神的苦痛を味合わせた、その点を重視して逆に彼から示談でも割り切って専門家の意見を聞くなりしてもっていく事はできるはずです。
今、あなたに自信がなければ無理でしょう。先の方の回答通り30万程度は用意しておきましょう。悔しいですか?悔しいなら彼に払わせる手段を考えなさい!!
丸めこまれますよ。
罪的な事にはならないでしょう。
こういう事は一般にある話ですから。
未練など必要ない!別れて正解!卑劣な男が正体を現した!ですね。
決して自分が悪い、悪い方向の事は考えたり思ったりしないようにしなさい。
そう思えば、そう思うとそれなりの事が起こりますよ。気を付けてね。
コメントありがとうございます。
今頃になって事の重大さを痛感しています。
メールを読み返してみると、なかなか謝罪しない私に対して怒りを感じているのが分かりました。
私自身は何て言っていいのかわからなかったのですが、結果としてそれが被害届や訴えにと繋がったのかも知れません。
示談ということで金額を提示されたら、そこは応じようと思います。
謝罪もメールではしましたが、直接でも手紙を出すなどして行っても良いと思っています。
思い出がたくさんあるので未練が全くないわけではありません。
でもこんな嘘をつく私とは別れたほうが彼のためだと思います。
No.6
- 回答日時:
学術的には、詐欺の未遂が成立する
可能性はあります。
しかし、そんな痴話喧嘩みたいなことで
警察が動く可能性は、非常に少ないです。
まして、詐欺は立証が難しい犯罪です。
彼さんが、被害届を本当に出すか疑問ですし、
警察が受理することも、おそらく無いと
思われます。
コメントありがとうございます。
「今から被害届を出しにいきます」というメールに「お待ちしております」と返信はしました。
その後、どうなったのかはわかりません。
でも弁護士にも相談したようなので、その際に被害届の話も出しているとは思います。
受理の可能性がないのならば弁護士に言われるはずなので、何かしら受理されるポイントがあるのかな?とも思っています。
私自身は軽率な行動だったと反省しているので、彼が何か望むのでしたら償うつもりです。
それだけのことをしたのは事実です。
No.7
- 回答日時:
可能性としてあるのは詐欺罪ですが、詐欺罪が成立するためには…
刑法246条 詐欺罪
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
これから分かるように、騙しただけでは詐欺罪には問われず、騙して財物つまり金品を出させたときに問われます。あるいは騙して不法な利益を得たときもそうです。そういうものを取っていなければ、あるいは要求していなければ、詐欺罪にはなりません。彼が「今から警察に被害届を出しに行く」という被害が何かです。犯罪性がないと被害届を出しても受理されません。
単なる彼の脅し文句かもね。
コメントありがとうございます。
確かに私は金銭や公文書などは一切手にしていません。
でもそれを要求するような口をきいてしまったのは事実です。
いくら自分自身をコントロールできなかったとはいえ、非常に軽率で反省すべき点だと思っています。
今後、実際に訴えてくるのかはわかりません。
でも慰謝料で彼の怒りが落ち着いて納得するのであれば応じるつもりです。
謝罪もメールのみで、ちゃんとしていないので応じるつもりです。
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