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付き合って数ヶ月の相手に妊娠したと言われ事実を確かめずに入籍し、入籍後に妊娠が嘘だったと発覚した場合、離婚理由になりますか?
また慰謝料を請求することは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

私はこのケース、妊娠を告げられたことが婚姻を決意する決定的な要素となっていれば、


民法747条の詐欺・脅迫による婚姻の取消が認められるべきものだと思います。
ただし、妊娠が嘘だと発覚してから3ヵ月が経過していたら、既に取消権は消滅しています。
この場合、婚姻自体は有効に成立しており、そうなった以上、
取消権の消滅した相手の嘘を根拠に離婚を請求するのは難しいと思います。
慰謝料に関しては詐欺的言動に因る精神的ショックを理由に、
請求する余地はあると思います。

(参考)
民法
第747条(詐欺・脅迫による婚姻の取消)
(1) 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(2) 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

この回答への補足

別れようと思っていたときに妊娠したと言われ結婚しました。
でも嘘が発覚してから3ヶ月以上経っているので無理ですね。
相手は離婚はしたくないと言っています。

補足日時:2005/07/05 16:09
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見つけてきた。


★妊娠したという嘘をついた妻が離婚される可能性は40%
★やはり夫婦間の嘘は破綻を招くことがあります。ご注意を。
だそうです。

参考URL:http://www.ntv.co.jp/horitsu/20021208/3.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも付き合って数ヶ月の場合だったら・・・同じなんでしょうかね?

お礼日時:2005/07/05 13:37

法廷に持ち込むような事態になる前に、


あなたが男性だった場合、一緒に病院に行って確かめればよろしいかと。
実際に、彼女の妊娠が確定して産む気なら母子手帳をもらうはずです。それでも確認できるのでは?
法律的な解釈は、多分どこの市町村でも無料か格安のの法律相談(日時限定)をしていると思います。プロの弁護士さんに、きいてみたらいかがですか?

この回答への補足

既に入籍済で、嘘が発覚しています。
1年以上前の話しですがまだ離婚はしていない状況です。

補足日時:2005/07/05 13:30
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できないと言う判例が出てたと思います。


某法律番組(トーク系で無い方)で言ってました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚もできないんですかね?

お礼日時:2005/07/05 13:34

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