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死刑には、仮釈放あるんでしょうか?

A 回答 (3件)

仮釈放はありませんが、刑の時効はあります。


刑法によると
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihou-t …
第6章 32条に「時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する」とあります。死刑は30年間刑が執行されなければ、時効となり、刑を免除されます。
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この回答へのお礼

分かりました。 30年も、刑が執行されないこともないんでしょうね・・
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/05 09:27

刑法の32条だけ引いてきて34条を無視する理由がよくわからないのですが、#2の回答者さんがご指摘の刑の時効は、刑を受けた者をその執行のために拘束することによって中断しますので、


「死刑判決が確定した者が釈放されて30年経過する」
という何がどうなったらそうなるのかよくわからない状況でのみ成立する話になります。

死刑が確定した者が、拘置所等に拘束されている限り、死ぬまで時効が完成することはありませんし、懲役または禁錮の刑を受けた者のみに認められる仮出獄が許されることはありません。
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この回答へのお礼

分かりました。 それと、拘置所に拘束されていて、刑務所に入ってないことも・・

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/05 09:24

ありません。


死刑は、死刑執行がなされない事には刑を受けた事にはなりませんので、懲役刑・禁錮刑と違って仮釈放にはなりません。
大半の死刑囚は、刑の執行まで刑務所ではなく拘置所に収容されていて、死刑執行も拘置所で行われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
分かりました。

お礼日時:2005/03/05 09:29

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