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購入した商品が、謳っている性能を満たしていなかったため返品の後に返金とメーカーと合意しました。
メーカーより返品から2週間までを目途に返金する旨の説明が事前にありましたが結局その期日は守られませんでした。

返金の遅れも遅延損害金対象とかになるのでしょうか?

大した額でもないですし、損害金を主張するのも馬鹿馬鹿しさも感じつつ、返品以前の問い合わせ時から不誠実なメーカーの対応に憤りを感じる部分もあり主張できるなら代金+損害金を支払ってもらおうかなと思っております。

A 回答 (2件)

なりますよ。


ご質問からすると、2週間を目途に返金としているので返金期日の定めがあったと考えられ、その到来を持って債務不履行になります。
対象は返金、つまり金銭債権なので遅延損害金が付きます。当初に利率の約定はないので、完済に至るまで法定利率で請求できます。
今だと年利3%ですかね。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、対象なのですね。

誰もが知っている家電メーカーなのですが、月曜日に遅れている詫びメールが来たので今週くらいには支払われるのかと思っていたら結局週末を迎えた有様。
バカみたいな損害金ですが、督促も兼ねて請求してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/21 19:16

「・・・2週間までを目途に・・・」と言うことで、


期日が確定していません。
従って、遅延損害金は請求できないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

期日の確定に関して、人によって意見の相違がありそうな
状況なのですね。

お礼日時:2021/08/22 11:05

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