アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

保護受給後に保護費のやりくりで購入した物品を売却した場合はどうなりますか?
保護期間中の預貯金と同様に取り扱い収入認定の対象としないですか?

A 回答 (2件)

被保護者の動産の売却について


原則的に収入申告は必要です。
売却に掛かった費用等控除しても売却益がマイナスの場合も収入申告は必要とします。
保護費をやりくして購入したもと保護開始前に購入したものに関係なく売却した益は収入申告は必要とします。
根拠法
生活保護法第61条「届け出の義務」
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯構成に移動があったときは、速やかに保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。と定めています。
    • good
    • 0

不就労収入として申告が必要です。


現金化しなくてもポイントの状態でも申告が必要です。
ただし、8,000円分のポイントまで控除があります。
https://www.lifehacking360.com/9136/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています