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現在、生活保護受給中です。就職活動をしたいと思っています。もし、面接などの費用の支出を配偶者に断られた場合どうすればいいんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 7年前に大腸ガンになって手術を受けて治療していたけどその治療中に旦那が治療を途中でやめて家出を数回繰り返して完治しないまま数年経って3年前にしよ

      補足日時:2021/01/06 14:15

A 回答 (2件)

被保護者の就労活動について


あなたが就労できる健康体であれば、cwに相談することで、就労支援プログラム計画で支援を受けることができます。
cwに相談することです。また、就労に役立つ訓練なども受けることができます。
就労が決めれば、就労に必要な物品の就労支度金が支給されます。ただし、上限があります。
また、面接に必要とする交通費も支給対象です。原則は立替ですが、それが無理な場合は現物支給するか現金で支給されます。ただし、福祉事務所が承諾した場合です。
被保護者であっても、要保護状態の場合は申請が必要となります。
現に受けている保護の他に必要とする保護の場合は改めて申請が必要とします。
また、交通費を出さないときはcwが配偶者に助言または指導をします。
保護費は、世帯員数分が支給されていることから財布を配偶者が持っていても必要なもを妨げることはできません。保護費は世帯員全員ものです。
保護費を独り占めることは許されません。
頑張って保護から自立することです。
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配偶者は何と考えているのでしょうか?あなたの就職活動に新たな生活を見いだせない可能性を恐れているかもしれません。


就活も大事ですが、最低限の生活から抜け出せる仕事なのでしょうか?
夫婦二人が暮らしていける収入は最低ラインで手取り25万円は必要です!
こんなコロナの時期に福祉課担当も就活を強制しないと思います。
しかし生活保護下で面接に行く交通費等が無いとは、多少なり小遣いも無いのでしょうか?
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