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生活保護受給者が合法的に車を所有する方法はありますか?
就職して通勤に車が必要な場合、所有は認められますか?

A 回答 (3件)

生活保護受給者でも車両の保有及び条件を満たせば使用はできます。


就労に必要な自伝車及び原付自伝車125cc以下の原付は保有並びに使用が可能です。
生活保護実施要領第3資産の活用において、次官通知3-5「社会通念上処分させることを適当としないもの」
(通勤用自動車保有)
問(第3-9)次のいずれかに該当する場合であって、自動車による以外に通勤する方法が全くないか、または通勤することがきわめて困難であり、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5に言う「社会通念上処分させることを適当としないもの」として通勤用自動車の保有を認めてよいか。
①障碍者が自動車により通勤する場合
②公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住するものが自動車により通勤する場合
③公共交通機関の利用が著しく困難な地域に勤務先に自動車により通勤する場合
④深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合
答 お見込みのとおりである。
尚、②③及び④については次のいずれ以下に該当する場合に限るものとする。
(1)世帯状況から見て、自動車による通勤がやむを得ない者であり、かつ、当該勤務が当該世帯の実に約経っていると認められること。
(2)当該地域の自動車の普及率を検案して、自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること。
(3)自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること。
(4)当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること。
答の条件を満たせば可能となります。詳細は担当cwに訊ねることです。
購入費及び必要経費等は収入から経費と差引きます。ので、担当cwに訊くことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変よくわかりました。

お礼日時:2017/03/26 17:29

そこまで質問者さんが理解しているのなら、


ここで質問する事では無く、ケースワーカーに質問すべき事だというのも理解しているはずです。

最終的には、ケースワーカー・役所・国、が決める事なので、
貴方は国に所有の必要性を強く訴えるしか方法はありません。

認められるかどうかは、その人の状況次第でもあるので、
貴方の状況を詳しく知らない我々には、その答えを出す事は出来ませんし、
安易に所有出来るとか、出来ないと答える事も出来ません。

基本的には、生活保護を受給している場合は車の所有は出来ない、
というのが原則ですが、特例として認められる事もある、というのが
我々が答えられるすべてだと思います。
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通勤に使うってことは働いている。



働いたら生活保護貰えない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
働くイコール自立という前提の大きな先入観ですね。
働いていても所得が少なければ支給対象になりますよ。
病気などでフルタイムは無理でも週数日は可能というケースもあります。
支給額は減額されますが、少しでも自立しようという意欲は認められていいと思います。
生活保護と労働との関係に誤解があるようですね。

お礼日時:2017/03/26 12:02

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