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私は、現在土地を買ってこれから家を建てる予定です。
買った土地は隣の市であるB市にあります(登記済みです)。
私はA市に住んでいます。
私が買った土地は市街化調整区域なので、無資産であることの証明書が必要だといわれ、土地の名義を変えるまでに私の住んでいるA市で、無資産証明をとりました。

ところが県の方からこの度、「B市で無資産証明を取って提出するように言われたのでお願いします。」と
土地家屋調査資産から電話がありました。

しかし、すでに登記も済ませている土地がB市にあるのに、「無資産証明」がとれるのでしょうか?
無資産ではなく有資産になるのではないのでしょうか?
それと、A市に住んでいる私がB市で資産の証明はできるのでしょうか?
全くの無知なので、土地家屋調査士さんにも質問したんですけど、「B市での無資産証明がいると県に言われているので取ってきて下さい。言えばわかると思います」と言われるだけです。

行ってみれば、わかることかもしれませんが、仕事を抜けて行く事になるので、自分も理解して行きたいと思います。
私は、B市に行って、「無資産証明を出してください」と言えばすんなりとわかってもらえるのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前の方の回答にもありますが、無資産を判断する基準日は1月1日です。


これは固定資産税の課税の期日と同じです。
そもそも税関係の証明は課税台帳に記載された事項についての証明です。
質問者さんの土地購入が今年1月2日以降であれば、まだB市の固定資産税課税台帳には記載されていませんから、B市での証明ではまだ無資産とされます。
また、無資産証明についてはその証明の性格上、住民登録の有無を問わず請求が可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/20 00:48

市町村のサイトの解説をお読みになれば分かると思いますが、「無資産証明」というのは何かというと、1月1日現在で、固定資産税の対象になる土地・建物が市町村の区域内にないことを証明するものなわけです。



固定資産税は、住所地ではなく、その資産がある市町村が課税するものですから、B市内に資産があるかどうかは、B市役所しか知りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/20 00:48

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