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【生活保護を申請中です】

知人の話です。
離婚をして、母子家庭になるため経済的状況から
生活保護を申請することになりました。

生活保護を役所に申請して結果がまだ出ていない間に
元夫名義の車を使用しても、(元夫の

許可はあります)
生活保護を取得する支障にはならないでしょうか?

車を使用する理由は、子どもがまだ未成年で
戸籍の手続をしに家庭裁判所等に行く必要があるためです。

また、車を売却するめどはもうたっているので
用事が済み次第すぐに車を手放すことは可能です。

A 回答 (3件)

pu2pu2訂正です。



すみません、私勘違いしていました。
保護受給者は車の所持だけではなく、運転も特別な理由により許可された場合以外は駄目なのだそうです。

私の周辺で他人名義での車を運転している方が何人かいるので、所持は禁止されているけれども運転は良いのだろうと、勝手に思い込んでいました。
それで、ご本人様名義では無いので、役所に申告する必要もないだろうと回答致しました。

しかし、NO.2回答者様の回答文を読んで、改めて生活保護の規約を確認してみた所、やはり運転も禁止されていました。
NO.2回答者様の仰有る様に、とても運転許可の降りる事例とは言い難いですし‥贅沢を言わず、公共の交通機関を使われるのが筋かと感じました。

間違えた回答、申し訳有りませんでした。
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原則として、生活保護受給中に「自家用車に乗ることは禁止」です。


これは、名義が誰のものであっても、です。
あくまで原則なので
「仕事で車が必要である」
「夜間に出勤する必要があり、公共交通機関が動いていない」
「そもそも公共交通機関がない」
などの理由があれば、認められる場合があります。
ここらへんは、そこそこの福祉事務所の判断です。

ただ、質問者さんがかかれている理由(もしくは同様な理由)で
自家用車の使用を認められたケースは聞いたことがないので、
一般的に認められないと思います。

また、すぐに売却するのだから、だまっていれば分からない、というのには賛成できません。
福祉事務所の職員も人間ですから、保護申請時にすべて申告していなかった、ということが分かれば
良い感情は持ちません。一つ隠し事があれば他にもあるんじゃないか、とも思ってしまいます。
福祉事務所とは、少なくとも質問者さんのお子さんが高校を卒業して自立するまでのお付き合いになると思いますので、ここは正直に申し出ていたほうがいいと思います。

ちなみに、質問者さんの場合は、車の名義が前夫さんなので、該当しないかもしれませんが、
車を売却して収入が入れば、その分資産としてみなされ、その額にもよりますが、
当分の間はそれで生活してください、ということで、保護申請が保留もしくは却下になる
可能性もあります。
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申請者ご本人の名義では無いので、差し支え無いと思います。



その事を敢えて役所の方に報告する必要も無いと思います。

ご本人名義では無いので、そのまま使い続ける事も可能です。

その時もやはり、わざわざ役所に届け出るのは不要かと思います。

役所の方から聞かれたら、
《用事をする為に公共の交通機関では不便だった為、元夫から今回だけ借りた。》
と言う様な言い方をしておけば、問題にはならないと思います。

生活保護を受けている方で、他人名義で車に乗っている(或は所持している)方は、実はかなりの数います。

受給者本人の財産(名義)でなければ、役所も問えないと言う事でしょうか。

正直お子さんがいると、車が無いと不便な事も多いですよね。
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