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すいません、僕は障害者で今は働けているのですが、将来は働かなくなって生活保護を申請するかもしれません。

その時に、今僕は500万の土地の100万分だけ自分の名義になっているのですが、それはやっぱり
処分しないといけないでしょうか?

A 回答 (6件)

資産5万円から生活保護です。


その100万円をそれまでの生活費として使って下さい。
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>その時に、今僕は500万の土地の100万分だけ自分の名義になっているのですが、それはやっぱり処分しないといけないでしょうか?


その500万円の土地はどういう状況なのでしょう?
誰かの家屋が建っているのでしょうか?
更地で駐車場などの活用されている状態でしょうか?
その土地は共有とのことですが、どのような経緯で共有になったのでしょうか?

家屋が建っていたりすれば当然借地料を請求してください。
駐車表などに活用できるなら活用してください。
相続で共有状態なた売却するなり、他の共有者に持ち分の買い取り請求をしてください。

不動産の売却などは直ぐにはできませんから、質問者が現在時点で困窮しているならは生活保護申請で生活保護は開始されますが、当然その土地については活用が求められます。
そして、活用できた場合の収入については生活保護法第63条により福祉事務所の返還となります。
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生活保護制度に資産活用するが、資産活用をができないとき又は資産があっても自立に役立つと認めれられる場合か資産が活用できていると認められる場合は、処分しないでも保護は可能です。


直ぐに資産を処分できないときはとは、あなたの資産が、共有資産である場合に該当するため、保護受給するまでに売却ができれば問題はありませんが、共有財産ためのあなたの取り分を売却するための手続等が困難場合は、法第63条の規定により将来的に売却して得た売却金を保護を受けた期間に支弁した保護費を返還することで保護は継続します。
資産がありながら保護を受けた場合は、資産が売却等で必要経費を除いて利益が出た場合はこれまでに支弁した保護費を返還する条文です。また、売却したことで必要経費が多額で売却益が出ない場合は売却を見直します。保護受給すると資産固定税等は免除されます。
あなたが近い将来の保護受給することに不安等いはありません。但し、法改正等があればこの限りでありません。
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そうだよ。

財産がある人には保護受給対象にならないから
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そこに住んでいるのでなければ、そうなる可能性が高いです。

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この回答へのお礼

別々のところにいます

お礼日時:2019/06/20 09:59

もちろんそうです。



その土地を処分したお金を使い果たし、貯金も全部なくなった後でなければ生活保護は受けられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/06/20 09:58

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