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法人の経理担当者です。社長がボランティア団体に募金を支払いました。
団体は寄付金控除の適用となる政党支援団体等ではありませんでした。

資金は犯罪や非行防止のための活動や更生保護施設への支援,健全な子育ての為の「愛の図書」の贈呈・犯罪被害者への支援に充てられており法務省が主唱する ”社会を明るくする運動” の強調期間に募金の要請をしているそうです。

過去寸志として「接待交際費」で計上していますが,これで正しいでしょうか?
それとも寄付金控除の処理をしたほうがいいでしょうか?

A 回答 (3件)

寄付金として処理ですが 


認定団体なら寄付金控除になります 
それ以外だと 損金に算入できるのは (資本金等×0.25%+所得金額2.5%)×1/4のみで 他は経費扱いにはなりません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
NPO法人かもしれないので相手に確認してみます。

お礼日時:2021/10/30 21:31

「接待交際費」は、将来の見返りを期待するものです。


他方「寄付金」は、これを求めないので、勘定項目が違います。

> それとも寄付金控除の処理をしたほうがいいでしょうか?
寄付先によって異なります。
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寄付金控除の処理をしてください。

接待交際費なんてありますか?
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。お手数かけました。

お礼日時:2021/10/30 17:20

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