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いつもお世話になっています。
今回は交通事故の治療のための治療費について質問させてください。

去年の10月に彼女が交通事故に逢い、現在もリハビリ中なのですが、確定申告の際に医療費が10万を超えると控除が受けられたと思うのですが、医療費がはっきりしないため、23年度の確定申告はもう済ませてしまいました。

ところが先週、区役所からの医療費のお知らせで20万近くの額になっていたそうで、24年度の控除対象になるのか相談されました。

知りたいことは以下の2つです。

・23年度の内容でも24年度の控除対象になるのか。
・交通事故の医療費(保険会社が負担するモノ)も控除対象になるのか。

ご存知の方が居ましたら教えてください。
どうか宜しく願いします。

A 回答 (2件)

・23年度の内容でも24年度の控除対象になるのか。



なりません。
23年中に支払った医療費は、23年分の控除対象にしかなりません。
ただし、還付申告は5年まで遡れますので大丈夫です。

・交通事故の医療費(保険会社が負担するモノ)も控除対象になるのか。

なりません。
保険などで補填される分は差し引かないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

還付申告は出来るんですね。
彼女に教えて、区役所等で確認しようと思います。

お礼日時:2012/04/03 10:58

貴方の方で控除申請したら、


保険会社からは治療費を受け取れなく成ります。

控除されるのは、あなたが支払った額から、保険会社などが負担した額を引いた残りの額に成ります。
ですので、保険会社が支払予定の物は、控除申請できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

よくよく聞くと、事故の治療を差し引いても10万円を超えていたそうです(病院行き過ぎですね…)

お礼日時:2012/04/03 00:10

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