No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば脱税とかで逮捕されてるひといますよね?
故意と過失で変わります。故意とはわざと現金隠したりとかそういうの。過失は知らなかったとかそういうの。そして脱税額が大きければ大きいほど故意を疑われ悪質と判断されます。1億円タンスに入れてて見つかっても、知らなかったは通らないよね^^;
>確定申告しないのがばれてそれがげんいんで逮捕される恐れはあり得るのでしょうか?
逮捕なんかされないよ^^;
せいぜい税務署から通達きて未納分払ってください程度^^;
1000万以上の脱税があったら逮捕される可能性出てくるかも。
No.3
- 回答日時:
>しないと思う というと強制ではないのでしょうか?
本来は強制というか法律だからやらなきゃいけない事なのです。義務です。
でも現金手渡しならバレないですよね?振込みとかだとバレるかもしれませんが店頭で現金化した場合は普通はバレない。バレるというのは税務署にです。
バレない可能性が高いから申告せず税金分浮かせるのか、バレる可能性はほとんどないのにビビって申告して税金払うのか、どっちがいいかって言ったら皆は払わないほうを選ぶんです^^;
ただ、メルカリとかで売っちゃうと振り込まれるんでバレる可能性は若干高まります。
>またしなかったらどうなるのでしょうか?
しなかったら扶養から外れる事もないし税金もかからないよ^^
リスクは限りなく0に近いけど0ではないという付随効果もあるが^^;
ま、バレても大した額じゃないしすぐ払える範囲でしょうが^^;
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/06 12:52
詳しくありがとうございます
例えば脱税とかで逮捕されてるひといますよね?
確定申告しないのがばれてそれがげんいんで逮捕される恐れはあり得るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
あまり詳しくないので、回答する資格は無いかもしれないけど。
通常、フリマアプリやヤフオクなどで、自分が買って使っていた商品を売却しても、売値のほうが買値よりも安いので、利益は出ませんから、確定申告は不要。
(ただし、税務署に質問したら、単品あるいはセット価格での売価が30万円を超えると、税金申告の対象になるみたいです。でも、なかなか30万を超えるものって売れないですよね?)
でも非売品のトレーディングカードとなると、買値はゼロです。
となると、少なくとも、所得として換算されそうな気がします。
単純に考えたら、親の扶養を外れる可能性があると思えます。
No.1
- 回答日時:
>懸賞であたった非売品のトレーディングカードを29万円でカード屋さんに売却した場合確定申告は必要なのでしょうか?
現金化した時点で所得になるから申告は必要。
でも多分皆しないとおもうけど^^;
>私は大学生なのですが年に100万円稼いでいて、これを売却したことにより親の扶養から外れることとかあるのでしょうか?
申告したら外れちゃうよ^^;まあ来年また扶養に入ればいいんだけど1年間は諸々の税金かかるよ^^;
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