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嫁が個人事業主で飲食店をしています。
今年度の利益(売上−経費)は600万円です。
旦那は会社員で年収は650万円です。

今までずっと旦那の扶養に入っていました。

今年度も旦那の扶養に入った方がいいですか?
それとも外れた方がいいですか??

できれば旦那と同じ健康保険組合に加入していたいです。

質問者からの補足コメント

  • 専門家に聞いたら、扶養抜かなくてもいいと言っているのですが本当でしょうか?税金は支払います。
    ちなみにコロナの協力金があるから今年だけ利益が高くなっています。

      補足日時:2021/11/15 22:34

A 回答 (5件)

>専門家に聞いたら、扶養抜かなくてもいいと言っている。


税金は支払います。

それなら、会社員の旦那さんは、健康保険組合の方は黙っているとして、年末調整では配偶者控除を受けないようにして下さい。そうすれば、税金をごまかすことにはならないから。
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600万円も収入があるとご主人の扶養には入れませんよ^^;。


奥様の方はずっとそのレベルの収入がありながらご主人の扶養に入っていたのですか?だとしたら配偶者控除等の申告書等の配偶者の収入をずっとごまかして記載していたことになりますが・・・^^;。
早晩バレますよ?
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この回答へのお礼

600万円は今年のみです!

お礼日時:2021/11/15 19:46

嫁さんの事業所得が600万円もあるのなら、嫁さんは、旦那さんの所得税の扶養家族(控除対象配偶者)になれないし、旦那さんの組合健保の扶養家族(被扶養者)にもなれません。

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>今年度の利益(売上−経費)は600万円です



個人事業主でこの金額じゃ扶養どころじゃないでしょ...所得税と住民税と消費税が納付になる
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普通に脱税では?

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